○大和町公民館条例
平成12年3月15日
大和町条例第23号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
公民館設置条例(昭和32年大和町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定に基づき公民館の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教養,文化の向上を図り,町民福祉の増進に寄与するため,大和町に公民館を置く。
2 公民館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和町公民館 | 大和町吉岡南二丁目4番地の14 |
(組織)
第3条 公民館に館長及び職員を置く。
2 公民館には,必要に応じて行政区等に分館長を置くことができる。
(謝金)
第4条 分館長には,謝金を支給する。
2 前項の謝金の額及び支給方法については,別に規則で定める。
(令元条例35・追加)
(旅費及び費用弁償)
第5条 分館長には,旅費及び費用弁償を支給する。
2 前項の旅費及び費用弁償の額及び支給方法については,大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
(令元条例35・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(令元条例35・旧第4条繰下)
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日大和町条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日大和町条例第35号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。