○大和町公民館運営規則

平成12年3月27日

大和町教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町公民館条例(平成12年大和町条例第23号)第4条の規定により,公民館の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 公民館は,町民の社会教育,教養及び文化に関する事業を行い,各種関係団体相互の連絡調製を図ることにより,町民生活の向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 公民館は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 定期講座,講演会,討論会等を開催すること。

(2) 図書及び各種資料を備え,これの利用提供を図ること。

(3) レクリエーションの普及に関すること。

(4) 年代各層及びライフスタイルに応じた生涯学習機会を提供すること。

(5) 各種団体機関の連絡調整を図ること。

(6) その他目的達成に必要な事業を行うこと。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の改正)

2 大和町教育委員会行政組織規則(昭和60年大和町教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和町公民館運営規則

平成12年3月27日 教育委員会規則第6号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月27日 教育委員会規則第6号