○大和町ふれあい文化創造センター防火管理規程
平成6年10月21日
大和町教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,消防法第8条第1項の規定に基づき,大和町ふれあい文化創造センターにおける防火管理業務について必要な事項を定めて火災・震災・その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減防止を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第3条 この規程は,大和町ふれあい文化創造センターに出入りするすべてのものに適用する。
(防火管理)
第4条 常時の火災予防について徹底を期するため,防火管理者を置く。
2 防火管理者は,法律の定めるところによるほか,次の各号に定める防火管理業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成及び変更に関すること。
(2) 消火・通報・避難及び避難誘導等訓練の実施に関すること。
(3) 建築物,火気使用設備器具,危険物施設等の点検検査の実施及び監督に関すること。
(4) 消火用設備点検・整備等の管理に関すること。
(5) 火気の使用又は取扱いの取締りに関すること。
(6) 職員の教育訓練に関すること。
(7) 収容人員の管理に関すること。
(8) その他防火管理上必要な事項に関すること。
(消防機関との連絡事項等)
第5条 防火管理者は,常に消防機関との連絡を密にし,次の業務について消防機関への報告,届出及び連絡を行うものとする。
(1) 消防計画の提出
(2) 建物及び諸設備変更の際の事前連絡及び法令に基づく諸手続
(3) 消防用設備等の点検結果の報告
(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査指導の要請
(5) 教育訓練指導の要請
(6) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項
(予防管理組織)
第6条 常時の火災予防及び地震時の出火防止を図るため,防火管理者のもとに火元責任者を定め,その編成及びその主たる任務は別表1に定めるとおりとする。
2 誘導灯の消灯に際しては,施設内に人員の不在を確認の上行うものとする。
3 誘導灯の減光については,ステージ演目上必要と認める場合以外は行わないものとする。
(点検検査基準)
第7条 火災予防上の消防用設備等自主検査の点検基準は,別表2に定めるところにより行う。
(改善措置並びに記録の保存)
第8条 前条に基づき改善を要する事項がある場合は,すみやかに防火管理者に報告し,必要な措置を講ずるものとする。
2 点検検査結果は,その都度別に定める検査票及び維持台帳に記録し保存しなければならない。
(臨時火気使用)
第9条 構内の建物内外において臨時に火気を使用する場合は,防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は,使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 建物内外において,喫煙禁止の指定を受けた場所では,禁煙を遵守し,喫煙については喫煙所で行うものとする。
(建築物及び施設の変更)
第10条 構内外において建築物を建築し,若しくは特殊な作業を実施しようとするとき,又は大量の危険物関係施設,電気施設,火気使用施設を新設,移転,改修をする場合等は,防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第11条 防火管理者は,火災警報発令,又はその他の事情により火災発生の危険があると認めたときは,その旨を構内全般に伝達し,防火管理者その他の責任者は,火気の使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。
(点検結果の報告)
第12条 防火管理者は,消防用設備等の点検結果について年1回,黒川消防本部消防長に報告するものとする。
(不備欠かん等の整備)
第13条 防火管理者は,建物等及び消防用設備等に不備欠かん事項があるときは,改修について町長に報告しその整備促進を図るものとする。
(自衛消防組織)
第14条 火災その他事故発生の際,被害を最小限にとどめるため,自衛消防隊を組織する。
(自衛消防活動)
第15条 自衛消防隊長は,消防器具等の配置図及び避難経路図(別表4)を作成し掲示するものとする。
2 火災等が発生した場合は,第6条に定める任務分担及び消防用設備配置図,避難経路図に基づき,積極的に行動するものとする。
3 日曜日,祝日及び夜間において火災等が発生した場合,警備員は直ちに人命の安全を確保し119番通報するとともに,防火管理者に連絡し応急消火並びに重要物件の持ち出しに当たらなければならない。
(震災予防措置)
第16条 地震時の災害の発生を予防するために,次のことを行うものとする。
(1) 建物及び建物に付随する施設並びに所内に陳列,配置する物件の倒壊,転倒,落下の有無検査
(2) 火気使用設備器具等の転倒,落下防止,燃料等の自動停止装置等についての作動状況の検査
(3) 危険物類の転倒,落下,浸水等による発火防止の措置
(1) 防火管理者は,職員等へ必要な指示を与え,各種器具からの出火防止措置を講じること。
(2) 防火管理者は,自らの判断又は防災機関からの避難命令により,指定避難場所等へ避難誘導すること。
(教育及び訓練)
第18条 被害を最小限にとどめるため,次の基準に従い防災教育及び訓練を実施するものとする。
2 防災教育の内容は次のとおりとし,年2回行うものとする。
(1) 消防計画の周知徹底
(2) 火災予防上の遵守事項
(3) 防火管理上における各職員の任務及び委任の周知徹底
(4) 震災対策に関する事項
(5) その他火災予防上必要な事項
3 防災訓練の内容は次のとおりとする。
(1) 通報・応急消火に関するもの 年2回
(2) 避難誘導・人命救助に関するもの 年2回
(3) 総合訓練 年1回
(訓練の実施報告)
第19条 防火管理者は,自衛消防訓練を実施する場合は「自衛消防訓練通知書」により黒川消防本部消防長へ通知するものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
別表1 予防管理組織
通常時
夜間時等
別表2 点検検査基準
区分及び種別 | 検査事項 | 実施回数 | |
建築物等 | 構造関係,施設関係 | 年2回 | |
管理関係 | 月1回 | ||
火気使用施設 | 施設器具 | 月1回 | |
管理状況 | 月2回 | ||
電気設備 | 絶縁抵抗試験 | 年2回 | |
管理状況 | 月2回 | ||
危険物 | 施設関係 | 年2回 | |
消火設備 | スプリンクラー ドレンチャー 屋内消火栓 消火器 | 外観検査 機能検査 | 年2回 |
警報設備 | 非常放送設備 自動火災報知設備 ガス漏れ警報設備 | 外観検査,機能検査 | 年2回 |
避難設備 | 誘導灯 避難器具 | 外観検査 機能検査 | 年2回 |
非常電源 | 自家発電設備 | 外観検査 機能検査 | 年2回 |
排煙設備 | 外観検査 機能検査 | 年2回 |
別表3 自衛消防組織及び各係の任務分担表