○まほろばホール運営委員会規則
平成6年10月21日
大和町教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町ふれあい文化創造センター条例(平成6年大和町条例第16号)第3条第4項の規定に基づき,まほろばホール運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は,次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育関係団体
(2) 学校教育関係団体
(3) 商工団体・農業団体
(4) 学識経験者
(委員会の職務)
第3条 委員会は,次の事項について審議する。
(1) 大和町ふれあい文化創造センター(以下「まほろばホール」という。)自主事業の立案・実施に関すること。
(2) まほろばホールの有効かつ効率的活用の方策に関すること。
(3) まほろばホール利用団体等の育成に関すること。
(4) まほろばホール利用の普及・推進に関すること。
(5) その他運営に関し必要と認めること。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを選出する。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,まほろばホールにおいて処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営その他必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は,平成6年11月1日から施行する。