○まほろばホール運営委員会規則

平成6年10月21日

大和町教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町ふれあい文化創造センター条例(平成6年大和町条例第16号)第3条第4項の規定に基づき,まほろばホール運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は,次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育関係団体

(2) 学校教育関係団体

(3) 商工団体・農業団体

(4) 学識経験者

(委員会の職務)

第3条 委員会は,次の事項について審議する。

(1) 大和町ふれあい文化創造センター(以下「まほろばホール」という。)自主事業の立案・実施に関すること。

(2) まほろばホールの有効かつ効率的活用の方策に関すること。

(3) まほろばホール利用団体等の育成に関すること。

(4) まほろばホール利用の普及・推進に関すること。

(5) その他運営に関し必要と認めること。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを選出する。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,まほろばホールにおいて処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営その他必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この規則は,平成6年11月1日から施行する。

まほろばホール運営委員会規則

平成6年10月21日 教育委員会規則第6号

(平成6年10月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年10月21日 教育委員会規則第6号