○大和町民俗談話室条例

昭和57年9月30日

大和町条例第18号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,民俗談話室の設置及び管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 民俗談話室の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大和町民俗談話室

大和町吉岡字館下46番地の3

(令3条例5・一部改正)

第3条 削除

(使用の許可)

第4条 民俗談話室を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめその使用について町長の許可を受けなければならない。

2 使用者は,前項の許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

(使用の不許可)

第5条 町長は,次の各号の一に該当するときは,民俗談話室の使用について許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

(使用者の義務等)

第6条 使用者は,民俗談話室及び付属設備その他備品等(以下「施設等」という。)の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 使用者が故意又は過失により施設等を亡失し,或いはき損したときは,その損害を弁償しなければならない。

(使用料)

第7条 民俗談話室の使用の許可を受けた者は,別表に掲げる使用料を納付しなければならない。但し,町長が公益上,その他特別の事由があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日大和町条例第5号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日大和町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成4年3月23日大和町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成8年3月28日大和町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年3月25日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成14年3月14日大和町条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年3月9日大和町条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設の使用料

区分

基準使用料

午前

午後

夜間

談話室

1,340円

1,340円

1,340円

備考

1 時間区分

午前とは……午前9時から正午まで

午後とは……午後1時から午後5時まで

夜間とは……午後5時30分から午後9時30分まで

2 使用時間が前記の区分によらない場合であっても,時間割計算を行わず,それぞれの区分で計算する。

3 特別の照明,その他の電気器具類を使用する場合は,別に料金を加算する。

4 他市町村の使用者は,上記料金の5割増とする。

5 入場料金を徴する場合,または物品販売,宣伝等に類するものについては,上記使用料の3倍以内の額とする。

6 暖房器具,プロパンガスを使用する場合は,前記1の区分毎に次の料金を加算する。

1) 暖房器具一台当り 620円

2) プロパンガス 830円

大和町民俗談話室条例

昭和57年9月30日 条例第18号

(令和3年3月9日施行)