○大和町スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月30日

大和町条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,大和町スポーツ推進審議会の設置,組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大和町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 特別事項を調査審議するために必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は,非常勤とする。

(任務)

第4条 審議会は,法第10条及び第34条に規定するもののほか,教育委員会に諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほかスポーツの推進に関すること。

(任命)

第5条 審議会の委員及び臨時委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(会長等)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によってこれを定める。

3 会長は,審議会を代表し議事その他会務を処理する。

4 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(任期)

第7条 審議会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は,再任されることができる。

3 臨時委員は,特別の事項に関する調査審議を終了したときは退任するものとする。

(議事)

第8条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員及び議事に関係する臨時委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 審議会の議事は,委員及び議事に関係ある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(細則)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営その他必要な事項については,審議会が定める。

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日大和町条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月9日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和町スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月30日 条例第4号

(平成24年3月9日施行)