○大和町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月30日

大和町教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツの推進に関しその分担する事項について次の職務を行なう。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの推進のための指導助言を行なうこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する事項は,教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は,15名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は,2年とする。但し,補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は,前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは,前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は,再委嘱されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は,相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当って,法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は,その職の信用を傷つけ又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は,常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日大和町教委規則第1号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日大和町教委規則第8号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日大和町教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,この規則の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

大和町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第8号
平成24年3月1日 教育委員会規則第2号