○大和町体育センター防火管理規程
昭和53年2月24日
大和町教委規程第1号
第1条 この規程は,体育センターにおける防火管理の徹底を期し,もって火災その他の災害による物的,人的被害を軽減することを目的とする。
第2条 前項の目的を達するため,防火管理について必要な事項は,別に定める場合のほか,この規程に定めるところによるものとする。
第3条 常時の火災予防について徹底を期するため,防火管理者を置く。
(注,その下に防火担当責任者,火元責任者その他の責任者をおくこともよい。)
2 消防用設備等,避難施設その他火気使用施設について,適正管理と機能保持のため点検検査員を指名し点検検査を行わせる。
第4条 火災予防上の自主点検,消防用設備等の点検基準は,別表第2による。
第5条 前項に基づく改善を要する事項を発見した場合は,速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 防火管理者は,重要事項については,改善意見を添えて管理者まで報告するものとする。
3 点検検査結果は,そのつど別に定める検査表及び維持台帳等に記録し,保存しなければならない。
第6条 対象物内において,臨時に火気を使用する(たき火,ストーブ,火ばち,電熱器その他)場合は,防火管理者の許可を受け,消火器,水等を準備し,火気使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
2 対象物内において喫煙禁止の指定を受けた場所では禁煙を守らなければならない。
第7条 対象物内の諸設備について火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めた時は,防火管理者は,その旨を対象物内全般に伝達し,防火管理者その他の責任者は,火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
第8条 防火管理者は,職員に対して別に定める計画により,防火に関しての教育訓練を実施する。
第9条 職員は,前項による教育を積極的に受けるとともに,自主研究を行い防火管理の万全を期するよう努力するものとする。
第10条 防火管理者をはじめ職員,有事に際し被害を最少限度にとどめるため,自衛消防訓練により技術の練磨を図るよう努力するものとする。
訓練の種類は,次による。
(1) 部分訓練……消火,通報,避難,その他
(2) 総合訓練……消防機関と連携し,立体的訓練
第11条 消防職員の立入検査に際しては,防火管理者又は防火管理者の指定した人が立会うものとする。
第12条 防火管理者は,地震等の非常災害に際しては,この規程を準用し,火気点検,避難措置について,その対策並びに処置を講ずるものとする。
第13条 防火管理者は,次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし,より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1) 消防計画の提出(改正の際はその都度)
(2) 査察要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物,設備等の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進
(5) 各種備え付け簿冊の整理保存
(6) その他,防火管理について必要事項
第14条 この規程は,当該対象物に出入りする者にも適用する。
附則
この規程は,昭和53年3月1日より施行する。
防火管理組織編成表
火災予防自主検査基準
検査区分 | 検査事項 | 実施回数 |
建築物等 | 構造関係 | ― ― |
施設関係 | 年 2回 | |
管理状況 | 月 1回 | |
火気使用施設 | 施設器具 | 月 1回 |
管理状況 | 月 2回 | |
電気設備 | 絶縁抵抗試験 | 年 2回 |
管理状況 | 月 2回 | |
危険物 | 施設関係 | 年 2回 |
消火設備 警報設備 避難設備 | 外観検査 | 年 2回 |
機能検査 | 年 2回 | |
精密検査(作動,性能試) | 年 2回 |
消防教育訓練実施基準
教育訓練区分 | 実施内容 | 実施回数 |
防火管理教育 | 1 防火管理組織機構及び各自の任務の周知徹底 2 防火管理上の遵守事項 3 その他防火管理業務上必要な事項 4 消防計画の周知徹底 | 年2回 |
自衛消防訓練 | 1 総合訓練 2 部分訓練 | 年2回 |
自衛消防隊の組織及び各班の任務分担表