○児童スポーツ広場設置及び管理条例
昭和53年12月25日
大和町条例第31号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,児童スポーツ広場を設置し,児童に健全なスポーツ活動の場を与え,健康で明かるい心身の発達に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童スポーツ広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
児童スポーツ広場
大和町吉岡字古館39番地
(管理)
第3条 児童スポーツ広場は町長が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和53年12月25日 条例第31号
(昭和53年12月25日施行)