○児童スポーツ広場設置及び管理条例

昭和53年12月25日

大和町条例第31号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,児童スポーツ広場を設置し,児童に健全なスポーツ活動の場を与え,健康で明かるい心身の発達に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童スポーツ広場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

児童スポーツ広場

大和町吉岡字古館39番地

(管理)

第3条 児童スポーツ広場は町長が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

児童スポーツ広場設置及び管理条例

昭和53年12月25日 条例第31号

(昭和53年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第31号