○大和町文化財保護委員会に関する規則
昭和39年3月10日
大和町教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,大和町文化財保護条例(平成17年条例第29号)第45条に規定する文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 保護委員会は,概ね次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 町文化財の指定又は選定及びその解除に関すること。
(2) 町文化財の保持者又は保持団体の認定とその解除に関すること。
(3) 町文化財の修理復旧又は滅失き損防止の措置に関すること。
(4) 町文化財の現状変更に関すること。
(5) 町文化財の助成に関すること。
(6) 町文化財の保護及び活用に関し必要なこと。
(専門委員)
第3条 教育委員会は,特別な事項を調査又は審議するために必要があると認められるときは専門委員をおくことができる。
(会長)
第4条 保護委員会に会長をおく。会長は,委員の互選とする。
2 保護委員会は,会長に事故あるときその職務を代理する委員をあらかじめ定めておかなければならない。
(会議)
第5条 保護委員会の会議は,会長が招集する。
2 保護委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,会議にはかって会長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年6月16日大和町教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。