○大和町保健福祉総合センター条例

平成11年3月30日

大和町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,保健福祉総合センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進と高齢者,障害者,児童の福祉向上及び保健・福祉の連携を図る拠点施設として保健福祉総合センターを設置する。

2 保健福祉総合センター(以下「総合センター」という。)の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称(愛称)

位置

大和町保健福祉総合センター(ひだまりの丘)

大和町吉岡字館下88番地

第3条 削除

(使用者の範囲)

第4条 総合センターを使用することができる者は,町の保健・福祉に関わる個人及び団体又は町長が特に必要と認めた者とする。

(使用許可)

第5条 総合センターを使用しようとする者は,町長に使用申請をしなければならない。又許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は,総合センターの使用が次の各号の一に該当するときは,その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき

(3) その他総合センター設置の目的に反すると認められるとき

(使用料等)

第6条 総合センターの使用料は無料とする。

(令4条例42・一部改正)

(損害賠償)

第7条 総合センターの利用者は,その責に帰すべき理由により,センターの施設又は付属設備を損傷し,若しくは滅失したときは,これを修理し又はその損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減免することができる。

2 総合センターを使用中に生じた事故が使用者の責めに帰すべきものであるときは,町長はその責めを負わない。

(令4条例42・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか総合センターの管理運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(令4条例42・旧第9条繰上)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日大和町条例第17号)

この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日大和町条例第42号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大和町保健福祉総合センター条例

平成11年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月30日 条例第4号
平成24年6月22日 条例第17号
令和4年12月28日 条例第42号