○大和町保健福祉総合センター管理規則

平成11年3月30日

大和町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町保健福祉総合センター条例(平成11年大和町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,大和町保健福祉総合センター(以下「総合センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則31・一部改正)

(休館日)

第2条 総合センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(令4規則31・一部改正)

(利用時間)

第3条 総合センターの利用時間は,午前8時30分から午後8時までとする。ただし,業務に支障のある場合はこの限りではない。

(使用許可申請)

第4条 総合センター施設を使用する者は,使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは,使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

3 町長は,前項の使用許可にあたり,同時に2以上の者から申請があったときは,公益に資する目的又は緊急性の高い者の申請を優先して許可することができる。

4 前3項に定めるもののほか,使用許可に関し必要な事項は別に定める。

(遵守事項)

第5条 総合センターの入館者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと

(2) 指定場所以外に立ち入らないこと

(3) 前各号に定めるもののほか,管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと

2 町長は前項各号に掲げる行為をした者は,又はおそれのある者に対しては,入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,総合センターの管理及び運営に必要な事項は別に定める。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成22年3月30日大和町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年12月28日大和町規則第31号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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大和町保健福祉総合センター管理規則

平成11年3月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)