○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月15日

大和町条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会福祉事業の振興を図るため,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき社会福祉法人に対する助成に関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は,社会福祉法人に対し必要があると認めるときは,当該法人が行う事業に要する経費について,予算の範囲内で補助金を交付し,または資金を貸付けることができる。

(助成の条件)

第3条 町長は,前条の規定により,社会福祉法人に対し助成する場合には,必要な条件を付することができる。

(助成の申請)

第4条 社会福祉法人は第2条の規定による助成を受けようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれらに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用制限)

第5条 社会福祉法人は,助成を受けた補助金または貸付金を相互に,または他の経費に流用してはならない。ただし,町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(計画変更の届出)

第6条 社会福祉法人は,助成を受けた事業の計画について,重要な変更を加えようとする場合は,あらかじめ町長に届け出なければならない。

(返還等)

第7条 町長は,補助金の交付または資金の貸付けを受けた社会福祉法人が,次の各号の一に該当する場合は,すでに交付した補助金または,貸付金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定による条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 事業を廃止したとき。

(報告書の提出)

第8条 補助金の交付または資金の貸付けを受けた社会福祉法人は,事業年度経過後2月以内に事業報告書,収支計算書,その他事業実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年12月28日大和町条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月15日 条例第14号

(平成12年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第14号
平成12年12月28日 条例第38号