○大和町児童厚生施設設置条例
昭和43年3月6日
大和町条例第2号
注 平成28年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に定める児童厚生施設を次のとおり設置する。
種類 | 地区 | 名称 | 位置 |
児童館 | 吉岡 | 大和町吉岡児童館 | 大和町吉岡字館下88番地 |
宮床 | 大和町宮床児童館 | 大和町宮床字四辻85番地の6 | |
吉田 | 大和町吉田児童館 | 大和町吉田字仁和多利16番地 | |
鶴巣 | 大和町鶴巣児童館 | 大和町鶴巣北目大崎字塚64番地 | |
落合 | 大和町落合児童館 | 大和町落合相川字長者原32番地 | |
もみじケ丘 | 大和町もみじケ丘児童館 | 大和町もみじケ丘三丁目32番地の2 | |
杜の丘 | 大和町杜の丘児童館 | 大和町杜の丘一丁目13番地 | |
児童遊園 | 吉岡 | 下町児童遊園 | 大和町吉岡字蔵下19番地 |
鶴巣 | 下草児童遊園 | 大和町鶴巣下草字下畑2番地の4 | |
鶴巣 | 鶴巣山田児童遊園 | 大和町鶴巣山田字水吸41番地の2 | |
落合 | 舞野児童遊園 | 大和町落合舞野字上舞野東2番地 |
(平28条例28・平31条例5・令7条例11・一部改正)
(運営協議会)
第2条 児童厚生施設の運営を円滑に行なうため,地区ごとに児童厚生施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の数は12名以内とし,次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 社会福祉協議会を代表する者
(2) 児童委員を代表する者
(3) 区長,子供会育成者,婦人会,青年団等地域組織を代表する者
(4) 知識経験を有する者
3 協議会の委員の任期は2年とする。但し,補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員長は委員の互選による。
5 協議会は委員長が招集する。
6 協議会の委員及び館長の報酬及び旅費に関しては,大和町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例による。
(令7条例11・一部改正)
(庶務)
第3条 協議会の庶務は,各地区の児童館及び子ども家庭課において処理するものとする。
(令7条例11・追加)
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
(令7条例11・旧第3条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は,昭和43年4月1日より施行する。
2 大和町大平児童館条例(昭和40年6月28日大和町条例第17号)及び大和町報恩寺児童館条例(昭和42年3月28日大和町条例第9号)は,昭和43年3月31日を以って廃止する。
3 改正前の条例の規定に基づいてなされた行為は改正後の条例によるものとみなす。
附則(昭和45年3月12日大和町条例第5号)
この条例は,昭和45年4月1日より施行する。
附則(昭和49年3月25日大和町条例第8号)
この条例は,昭和49年4月1日より施行する。
附則(昭和60年3月30日大和町条例第5号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日大和町条例第10号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日大和町条例第13号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日大和町条例第18号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日大和町条例第39号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月20日大和町条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基づいてなされた行為は,改正後の条例によりなされたものとみなす。
附則(平成28年9月16日大和町条例第28号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日大和町条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基づいてなされた行為は,改正後の条例によりなされたものとみなす。
附則(令和7年3月12日大和町条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基づいてなされた行為は,改正後の条例によりなされたものとみなす。
(大和町児童遊園設置及び管理条例の廃止)
3 大和町児童遊園設置及び管理条例(昭和46年大和町条例第12号)は,廃止する。