○大和町児童館管理規則

昭和43年3月6日

大和町規則第2号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第37条の規定に基づき,大和町児童館設置条例(昭和43年大和町条例第2号)第1条に定める児童館(以下「児童館」という。)の管理について定めるものとする。

(平27規則6・一部改正)

(事業)

第2条 児童館においては,次の事業を行う。

(1) 児童の健全な遊び及び体力増進の指導を通した心と身体の健康づくり並びに中学生,高校生等の自主的な活動に対する支援に関すること。

(2) 子ども会,母親クラブ等の地域組織活動の育成及び協力に関すること。

(3) 子育てに関する相談等,子育て家庭の支援に関すること。

(4) 世代間交流等,地域交流の促進に関すること。

(5) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関すること。

(6) その他児童館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平27規則6・全改)

(児童館の利用時間)

第3条 児童館の利用時間は,次条に掲げる日を除き,午前9時から午後5時までとする。ただし,前条第5号に規定する事業又はそれに類する事業の場合は,午前7時30分から午後7時までの範囲内で利用することができる。

(平27規則6・平28規則23・令3規則12・一部改正)

(休館日)

第4条 児童館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

2 前項の規定にかかわらず,第2条第5号に規定する事業又はそれに類する事業の場合は,土曜日に利用することができる。

(令3規則12・一部改正)

(特例)

第5条 館長は,前2条の規定にかかわらず,利用時間又は休館日を変更することができる。

2 館長は,特に必要と認めるときは,臨時に休館日を設けることができる。

3 館長は,前2項の規定により,利用時間及び休館日の変更並びに臨時に休館日を設けるときは,あらかじめ町長の承認を受け,これを掲示しなければならない。

(平27規則6・一部改正)

(特別使用)

第6条 児童館は,次に掲げる場合を除き,児童又は児童の福祉に関係ある集会等若しくは町が行う行事等で,館長が児童館の運営上支障がないと認めた場合に限り使用することができる。

(1) もっぱら営利を目的とするとき,又は特定の営利事業を援助すると認められるとき。

(2) 毎日若しくは毎週使用し,それが恒常的であると認められるとき。

(3) その他使用が不適当と認められるとき。

(平28規則23・一部改正)

(児童指導)

第7条 児童館を利用する児童には,次の遊びのうち適当なものを選び,これを指導するが,特に集団的,個別的にこれを行なう。

遊具による遊び 集団遊び 音楽 舞 読書 お話 紙芝居 人形劇 映画 幻燈 運動遠足 キャンピング

(保護者との連絡)

第8条 館長は,児童の健康及び行動につき必要と認められるときは,その保護者に通報し適宜な措置をとらなければならない。

(特別使用手続等)

第9条 児童館を第6条に規定する集会等に使用する者(以下「特別使用者」という。)は,使用期日の5日前までに特別使用申請書(様式第1号)を使用する児童館の館長に提出しなければならない。

2 館長は前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは,特別使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

3 館長は,前項の特別使用許可にあたり,同時に2以上の者から申請があったときは,児童の福祉の目的又は緊急性の高い者の申請を優先して許可することができる。

4 前2項により特別使用許可を受けた特別使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用に関する権利を,他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 特別使用許可の条件に違反しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 指示された以外の火気は使用しないこと。

(5) 指定された場所以外での飲食は行わないこと。

5 館長は,特別使用者が次の各号に該当するときは,使用の許可の取消し又は使用を停止することができる。

(1) 特別使用申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 特別使用許可の条件に違反したとき。

(3) この規則に反すると認めたとき。

6 前項の規定に基づく処分により特別使用者に損害が生じた場合においても,町及び館長はこれに対して賠償の責めを負わない。

(使用義務)

第10条 児童館を使用する者は,児童館の職員の指示に従わなければならない。

2 館長は,他人に迷惑を及ぼすおそれのある者の入館を拒否し,又は前項の指示に従わない者に対しては,児童館の使用を停止することができる。

(原状回復)

第11条 特別使用者は,児童館の使用を終了したとき又は,使用を取り消され,制限若しくは停止させられたときは,その使用にかかる施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 特別使用者は,使用に際し,故意又は過失により児童館の施設又は設備をき損又は亡失したときは,これを修理し又はその損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ないと認めたときは,損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(平27規則6・一部改正)

(備付帳簿)

第13条 児童館には,児童日誌,登録児童名簿及びその他必要な帳簿を備えておかなければならない。

(平27規則6・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長の承認を得て館長が定める。

(平27規則6・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

2 大和町大平児童館管理規則(昭和40年6月30日大和町規則第6号)及び大和町報恩寺児童館管理規則(昭和42年3月28日大和町規則第3号)は,昭和43年3月31日を以って廃止する。

(平成2年3月22日大和町規則第2号)

この規則は,平成2年3月25日から施行する。

(平成8年3月28日大和町規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月28日大和町規則第12号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成17年3月24日大和町規則第11号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日大和町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成27年3月19日大和町規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日大和町規則第23号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日大和町規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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大和町児童館管理規則

昭和43年3月6日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年3月6日 規則第2号
平成2年3月22日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第12号
平成16年9月30日 規則第30号
平成17年3月24日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第6号
平成27年3月19日 規則第6号
平成28年9月16日 規則第23号
令和3年9月17日 規則第12号