○大和町母子福祉対策資金貸付規則

昭和30年4月20日

大和町規則第10号

第1条 この資金は,児童福祉法第23条により援護を要する母子世帯等に対して必要な生活資金を貸付け独立の生計を営ましめるよう援助を与え,母子福祉を増進することを目的とする。

第2条 この資金の貸付を受けようとする者は,一家の生計を支えなければならない有子未亡人で次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 本町内に1年以上引続き居住している者

(2) 資金の使途が具体的で且つ直ちに必要と認められる者

(3) 貸付金の返還が確実と認められる者

(4) 保証人のある者

第3条 前項第4号の保証人は,次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 本町内に1年以上引続き居住している者

(2) 世帯主である者

(3) その他町長の適当と認める者

第4条 資金の貸付は1世帯1口としその金額は,3万円以内とする。但し,町長が特に必要と認めた場合は,5万円まで貸付することがある。

第5条 貸付金は,無利子とする。

第6条 貸付期間は,6ヶ月以内とし,償還は貸付期間内に分割払又は一時払の方法によるものとする。

第7条 借受の申込は,様式第1号による借受申込書に所定の事項を記載して町長に申請するものとする。

2 町長は,前項の申請に対し貸付の適否につき調査し,貸付金額及び貸付期間その他必要な事項を定めて申請者に貸付決定通知をするものとする。

第8条 貸付の決定通知をうけた者は,様式第2号による借用証書を提出し,貸付金の交付をうけるものとする。

第9条 借受人は各号の一に該当するときは,未返還金額の金額を一時に返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請によって貸付金を借受けたとき。

(2) 資金目的以外に使用したとき。

(3) 第2条の貸付資格を失うに至ったとき。

(4) 本町外に転住するとき。

(5) その他この要項若しくは貸付の条件に反したとき。

2 前項の場合に借受人が返還すべき金額を支払わないときは,保証人はその額につき返還の責に任じなければならない。

この規則は,昭和30年4月20日から施行する。

(昭和44年3月31日大和町規則第6号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日大和町規則第2号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

大和町母子福祉対策資金貸付規則

昭和30年4月20日 規則第10号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和30年4月20日 規則第10号
昭和44年3月31日 規則第6号
昭和50年4月1日 規則第2号