○大和町基準該当居宅サービス事業者等の登録に関する規則

平成12年3月22日

大和町規則第15号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。),法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続き等について必要な事項を定める。

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 町が,法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは,居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が基準該当居宅サービスであって,当該基準該当居宅サービスの事業を行う者として当該町の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は,当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(宮城県指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年宮城県条例第87号。以下「居宅サービス基準条例」という。)第59条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。以下第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は,基準該当居宅サービス事業を行う者の申請により,基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。

4 町に対し,あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は,次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし,かつ,その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が,当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは,当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき,当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について,特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において,当該居宅要介護等被保険者に代わり,支払いを受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス事業者は基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し,領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては,基準該当居宅サービスについて,居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち,特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者は,特例居宅介護サービス費等の支払に関して,法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 町は,基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス事業者は,その提供した基準該当居宅サービスについて,第4項の規定により,当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は,当該サービスを提供した際に,当該要介護等被保険者から利用料の一部として,特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

11 町が法第50条又は第60条の規定に基づき,基準該当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については,第2項中「100の90」とあるのは「100の70」に,法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については,第2項中「100の90」とあるのは「100の70」とする。

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 町が,法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは,居宅要介護等被保険者が,基準該当居宅介護支援であって,当該基準該当居宅介護支援の事業を行う者として当該町の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は,当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3 第1項の登録は,基準該当居宅介護支援事業を行う者の申請により,基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

4 町に対し,あらかじめ「特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は,当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町に届け出をし,かつ,その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が,当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは,当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について,特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し,支給されるべき額の限度において,当該居宅要介護等被保険者に代わり,支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者は,基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し,領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては,基準該当居宅介護支援について,居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち,特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援事業者が特例居宅介護サービス計画費等の支払いに関して,法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 町は,基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

(基準該当介護予防サービス事業者に対する特例介護予防サービス費等の支給)

第4条 町が,法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費の支給を行なうのは,居宅要支援被保険者が,基準該当介護予防サービスであって,当該基準該当介護予防サービスの事業を行う者として当該町の登録を受けたもの(以下「基準該当介護予防サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例介護予防サービス費等の額は,当該基準該当介護予防サービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当介護予防サービスに要した費用(介護予防サービス基準省令第32条において準用する基準該当介護予防通所介護に要した費用については,施行規則第84条第1号イからハまでに該当する費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当介護予防サービスに要した費用の額)とする。

3 第1項の登録は,基準該当介護予防サービス事業を行う者の申請により,基準該当介護予防サービスの種類に係る基準該当介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防サービス事業所」という。)ごとに行う。

4 基準該当介護予防サービス事業者があらかじめ特例介護予防サービス費の代理受領に係る申出書を提出しているときは,当該基準該当介護予防サービスは,次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし,かつ,その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要支援被保険者が,当該基準該当介護予防サービス事業者から基準該当介護予防サービスを受けたときは,当該居宅要支援被保険者の委任により,当該居宅要支援被保険者が支払うべき当該基準該当介護予防サービスに要した費用について,特例介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給されるべき額の限度において,当該居宅要支援被保険者に代わり,支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要支援被保険者が法第58条第4項により指定介護予防支援を受けることにつき,あらかじめ町長に届け出ている場合であって,当該基準該当介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防サービスを含む基準該当介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは,居宅要支援被保険者に対し特例介護予防サービス費の支給があったものとみなす。

6 当該基準該当介護予防サービス事業者は,基準該当介護予防サービスその他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要支援被保険者に対し,領収書を交付しなければならない。

7 前項の領収書には,基準該当介護予防サービスについて,居宅要支援被保険者から支払を受けた費用の額のうち,特例介護予防サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当介護予防サービス事業者は,第1項の規定により特例介護予防サービス費の支払を受けるにあたっては,法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして町長の審査を受けるものとする。

9 基準該当介護予防サービス事業者は,第1項の規定により,その提供した基準該当介護予防サービスの利用者たる居宅要支援被保険者に代わって特例介護予防サービス費の支払を受ける場合は,当該基準該当介護予防サービスを提供した際に,当該居宅要支援被保険者から利用料の一部として,特例介護予防サービス費基準額から当該基準該当介護予防サービス事業者に支払われる特例介護予防サービス費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

10 町長は,基準該当介護予防サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第5条 第2条の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は,施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第10号(1)及び様式告示付表第1号(1)並びに付表に記載のある必要書類を町に提出しなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定に基づき訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は,様式告示別紙様式第10号(1)及び様式告示付表第1号(2)並びに付表に記載のある必要書類を町に提出しなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第2条の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は,様式告示別紙様式第10号(1)及び様式告示付表第1号(6)並びに付表に記載のある必要書類を町に提出しなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第8条 第2条の規定に基づき福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービスの登録を受けようとする者は,様式告示別紙様式第10号(1)及び様式告示付表第1号(13)並びに付表に記載のある必要書類を町に提出しなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第9条 第3条の規定に基づき基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は,様式告示別紙様式第10号(1)及び様式告示付表第2号(11)並びに付表に記載のある必要書類を町に提出しなければならない。

(令6規則12・一部改正)

第9条の2 第2条の規定に基づき基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は,様式告示別紙様式第10号(1)及び様式告示付表第1号(8)(単独型の場合)様式告示付表第1号(9)(空床利用型・本体施設が特別養護老人ホームの場合の併設事業所型の場合)様式告示付表第1号(10)(空床利用型・本体施設が特別養護老人ホーム以外の場合の併設事業所型の場合)並びに付表に記載のある必要書類を町長に提出しなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(変更の届出等)

第10条 基準該当居宅サービス事業者,基準該当居宅介護支援事業者及び基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当事業者」という。)は,基準該当居宅サービス事業所,基準該当居宅介護支援事業所及び基準該当介護予防サービス事業所(以下「基準該当サービス」という。)の名称や所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には,当該登録を受けた町に対し様式告示別紙様式第10号(2)を提出するものとする。

2 基準該当サービス事業者は,当該事業を廃止又は休止する場合には様式告示別紙様式第10号(4)を,再開する場合には様式告示別紙様式第10号(3)を,当該登録を受けた町に対し提出するものとする。

(令6規則12・一部改正)

(報告等)

第11条 町は,特例居宅介護サービス費等,特例居宅介護サービス計画費又は特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,基準該当事業者若しくは基準該当事業者であった者若しくは基準該当居宅サービス事業所,基準該当居宅介護支援事業所又は基準該当介護予防サービス事業所(以下「基準該当事業所」という。)の従業者であった者(以下,この項において「基準該当事業者であった者等」という。)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,基準該当事業者若しくは基準該当事業所の従業者若しくは基準該当事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員と関係者に対して質問させ,若しくは基準該当事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当サービス事業者の登録の取り消し)

第12条 基準該当サービス事業者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,第2条又は第4条の規定による登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当サービス事業者が,基準該当居宅サービス事業所又は基準該当介護予防サービス事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の従業者の知識若しくは技能又は人員について,居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当サービス事業者が満たすべき基準,居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当サービス事業者が,居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準又は基準該当介護予防サービスに関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費又は特例介護予防サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当サービス事業者が,第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業所の従業者が第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,基準該当居宅サービス事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当サービス事業者が,不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取り消し)

第13条 基準該当居宅介護支援事業者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,第3条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者が,基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について,居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者が,居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者が,第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が,第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該基準該当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者が,不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第14条 町は,基準該当サービス事業所の情報(第9条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち,次の各号に掲げるものを県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日大和町規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月14日大和町規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月23日大和町規則第17号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大和町基準該当居宅サービス事業者等の登録に関する規則の規定は,平成18年8月1日から適用する。

(平成25年3月15日大和町規則第9号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令和6年3月15日大和町規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規定により行われ,同日以後に町長に受理された申請,申出又は届出については,この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請,申出又は届出とみなす。

(令4規則14・一部改正)

画像

大和町基準該当居宅サービス事業者等の登録に関する規則

平成12年3月22日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月22日 規則第15号
平成13年3月26日 規則第4号
平成14年3月14日 規則第8号
平成18年3月23日 規則第17号
平成19年3月29日 規則第2号
平成25年3月15日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第14号
令和6年3月15日 規則第12号