○大和町介護保険運営委員会規則

平成12年3月22日

大和町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町介護保険条例(平成12年大和町条例第4号)第16条の規定に基づき,介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則1・一部改正)

(意見の聴取)

第2条 委員会は,調査審議のため必要とするときは,町長に協議のうえ被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決する。

(会議録)

第5条 委員長は,運営委員会開催の都度会議録を作成しなければならない。

(会議録の記載事項)

第6条 前条に定める会議録には,次の事項を記載する。

(1) 審議事項の表示

(2) 開会,閉会に関する事項及び日時,場所

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 出席した関係者の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他必要な事項

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,福祉課において処理する。

(平30規則28・一部改正)

(経費)

第8条 協議会の経費は,毎年度介護保険事業勘定特別会計の定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営その他必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日大和町規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日大和町規則第28号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

大和町介護保険運営委員会規則

平成12年3月22日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月22日 規則第16号
平成27年3月19日 規則第1号
平成30年12月21日 規則第28号