○大和町高齢者生活支援生きがい健康づくり事業の実施に関する条例

平成12年3月15日

大和町条例第11号

(目的)

第1条 在宅の要援護高齢者とその家族介護者及び要援護状態とならない高齢者に対して,日常生活上の生活支援,生きがい対策及び保健予防対策として各種の保健福祉サービスを提供,給付することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護用品購入費助成事業

(2) 配食サービス

(3) 寝具乾燥消毒サービス

(4) あんしんコールセンターサービス

(5) 生活援助事業

(6) 軽度生活援助事業

(7) 生活管理指導短期宿泊事業

(8) その他町長が特に必要と認める事業

(対象者及び利用者負担等)

第3条 前条に掲げる事業の提供を受けることができる者及びその利用者負担は,次の表のとおりとする。

事業名

対象者

給付内容

利用者負担

介護用品購入費助成事業

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定で要介護3以上の高齢者等で,利用申請時に課税される町民税が非課税の者

対象者1人当たり月額6,000円を限度として,介護用品の購入に要する費用を助成

無し

配食サービス

65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の者

週3回(昼食)

1食300円

寝具乾燥消毒サービス

65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の者並びに心身の障害,傷病等の理由により臥床している高齢者であって,寝具の衛生管理等が困難な者

年2回

1回の寝具内容は,敷き布団,掛け布団,毛布の3点とする

1回500円

あんしんコールセンターサービス

65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の者

通報連絡装置一式を貸与

無し

生活援助事業

65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯で,日常生活上の援助が必要な方(法による要介護認定で非該当となった者)

1週間に1回1時間以内の家事援助

事業に要する経費の10%

軽度生活援助事業

75歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯並びに65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯で,法による要介護認定で要介護・要支援となった者

1回4時間以内

家屋内の大掃除,整理・整頓,窓拭き,宅地内の草取り等

事業に要する経費の10%

生活管理指導短期宿泊事業

65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の者で,法による要介護認定で非該当となった者,若しくは一時的な養護が必要と認められる者

1ケ月14日以内

生活管理指導短期宿泊事業基準単価額の10%

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日大和町条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年6月24日大和町条例第20号)

この条例は,平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日大和町条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日大和町条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和町高齢者生活支援生きがい健康づくり事業の実施に関する条例第3条に規定する介護用品購入費助成事業の対象者及び助成限度額は,この規定にかかわらず,平成20年度は,法による要介護認定で要介護3以上の高齢者等を対象者とし,対象者1人当たり月額7,000円を助成限度額とする。

大和町高齢者生活支援生きがい健康づくり事業の実施に関する条例

平成12年3月15日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月15日 条例第11号
平成13年3月26日 条例第8号
平成15年6月24日 条例第20号
平成19年3月29日 条例第6号
平成20年3月7日 条例第14号