○大和町敬老祝金等支給条例

平成4年3月23日

大和町条例第4号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

大和町敬老金等支給条例(昭和42年大和町条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,高齢者に対し敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「祝金等」という。)を支給して敬老の意を表し,あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(令2条例10・一部改正)

(祝金等の支給)

第2条 町長は毎年,9月1日現在(以下「基準日」という。)において,引き続き1年以上,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載されている次の各号に掲げる年齢区分に応じ,当該各号に掲げる額の敬老祝金を支給する。

(1) 75歳の者 2,000円

(2) 77歳の者 3,000円

(3) 80歳の者 5,000円

(4) 88歳の者 10,000円

(5) 99歳の者 20,000円

2 町長は,100歳に達し,かつ,引き続き30年以上,住民基本台帳に記載されている者に対し,その年に限り,500,000円の特別敬老祝金を支給する。

(平31条例6・令2条例10・令6条例23・一部改正)

(祝金等の支給日)

第3条 祝金等は,次の各号に掲げる日に支給する。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,支給日以後の日に支給することができる。

(1) 敬老祝金 毎年9月末日まで

(2) 特別敬老祝金 その者の100歳の誕生日

(平31条例6・令2条例10・一部改正)

(調査及び決定)

第4条 町長は,毎年基準日において第2条第1項に該当する者の名簿を調製してその資格を調査し,受給者を決定しなければならない。

(令2条例10・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第5条 祝金等を受給する権利は譲渡し,又は担保に供することができない。

(令2条例10・旧第6条繰上・一部改正)

(支給の停止)

第6条 祝金等の受給者が,次の各号に該当する場合,町長は必要とする期間,支給を停止することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 町長が祝金等を支給することが適当でないと認めるとき。

(令2条例10・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,祝金等の支給に関し,必要な事項は,別に定める。

(令2条例10・旧第8条繰上・一部改正)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日大和町条例第12号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日大和町条例第21号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日大和町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項第3号の規定は,この条例の施行の日以後の転入届出者について適用し,平成31年3月31日以前の転入届出者については,なお従前の例による。

(令和2年3月16日大和町条例第10号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日大和町条例第23号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

大和町敬老祝金等支給条例

平成4年3月23日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月23日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第12号
平成25年3月15日 条例第21号
平成31年3月11日 条例第6号
令和2年3月16日 条例第10号
令和6年9月19日 条例第23号