○大和町敬老祝金等支給条例
平成4年3月23日
大和町条例第4号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
大和町敬老金等支給条例(昭和42年大和町条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,高齢者に対し敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「祝金等」という。)を支給して敬老の意を表し,あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(令2条例10・一部改正)
(1) 75歳の者 2,000円
(2) 77歳の者 3,000円
(3) 80歳の者 5,000円
(4) 88歳の者 10,000円
(5) 99歳の者 20,000円
2 町長は,100歳に達し,かつ,引き続き30年以上,住民基本台帳に記載されている者に対し,その年に限り,500,000円の特別敬老祝金を支給する。
(平31条例6・令2条例10・令6条例23・一部改正)
(祝金等の支給日)
第3条 祝金等は,次の各号に掲げる日に支給する。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,支給日以後の日に支給することができる。
(1) 敬老祝金 毎年9月末日まで
(2) 特別敬老祝金 その者の100歳の誕生日
(平31条例6・令2条例10・一部改正)
(調査及び決定)
第4条 町長は,毎年基準日において第2条第1項に該当する者の名簿を調製してその資格を調査し,受給者を決定しなければならない。
(令2条例10・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第5条 祝金等を受給する権利は譲渡し,又は担保に供することができない。
(令2条例10・旧第6条繰上・一部改正)
(支給の停止)
第6条 祝金等の受給者が,次の各号に該当する場合,町長は必要とする期間,支給を停止することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 町長が祝金等を支給することが適当でないと認めるとき。
(令2条例10・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,祝金等の支給に関し,必要な事項は,別に定める。
(令2条例10・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日大和町条例第12号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日大和町条例第21号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日大和町条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項第3号の規定は,この条例の施行の日以後の転入届出者について適用し,平成31年3月31日以前の転入届出者については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日大和町条例第10号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日大和町条例第23号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。