○大和町吉岡コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

昭和59年10月1日

大和町条例第21号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,吉岡コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 地域住民の,親睦融和と新たな地域社会の連帯感醸成の拠点として,地域のコミュニティづくり,豊かな町づくりを図ることを目的とする。

2 コミュニティセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大和町吉岡コミュニティセンター

大和町吉岡字町裏16番地

(管理)

第3条 コミュニティセンターは,常に善良な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

第4条 削除

(使用許可)

第5条 コミュニティセンターを使用する者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

2 コミュニティセンターを使用する者が,次の各号の一に該当するときは,その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を,き損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用時間)

第6条 コミュニティセンターの使用時間は,午前9時から午後9時30分までとする。ただし,コミュニティセンターの運営上支障がないと町長が認める場合は,この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第7条 コミュニティセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を,他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 使用許可の条件に違反しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が別に定めること。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は,使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は,使用の許可の取り消し又は使用を停止することができる。

2 前項の規定に基づく処分により使用者に損害が生じた場合においても,町はこれに対して賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は,町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,町の責めによりコミュニティセンターを使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は,公益上,その他特別の事由があると認めた場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により,コミュニティセンターの施設又は設備を亡失し又はき損した者は,その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の額は,町長が決定する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,コミュニティセンターの管理使用に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日大和町条例第5号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日大和町条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成4年3月23日大和町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成8年3月28日大和町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年3月25日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成13年6月21日大和町条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年6月27日大和町条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月10日大和町条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後に施設を使用する者について適用し,同日前に施設を使用する者については,なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平29条例10・全改)

施設の使用料

区分

使用料

午前

午後

夜間

第1集会室

750円

750円

750円

第2集会室

750円

750円

750円

和室1

750円

750円

750円

和室2

430円

430円

430円

第1コミュニティルーム

750円

750円

750円

第2コミュニティルーム

750円

750円

750円

コミュニティホール

2,800円

2,800円

2,800円

全館

6,980円

6,980円

6,980円

備考

1 時間区分

午前とは・・・・午前9時から午後1時まで

午後とは・・・・午後1時から午後5時まで

夜間とは・・・・午後5時から午後9時30分まで

2 使用時間が,前記の区分によらない場合であっても,時間割計算を行わず,それぞれの区分で計算する。

3 特別の照明,その他電気器具類を使用する場合は,別に料金を加算する。

4 他市町村の使用者は,上記料金の5割増とする。

5 入場料金を徴する場合,または物品販売,宣伝等に類するものについては,上記使用料の5倍以内の額とする。

6 暖房器具を使用する場合は,前記1の区分毎に次の料金を加算する。

1)コミュニティホール 1,250円

2)上記以外の各室(和室2を除く。)一室につき 620円

7 冷房器具を使用する場合は,前記1の区分毎に次の料金を加算する。

区分

冷房

(1時間当たり)

備考

第1集会室

100円

冷房する時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

第2集会室

100円

第1コミュニティルーム

100円

第2コミュニティルーム

100円

和室

100円

コミュニティホール

200円

大和町吉岡コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

昭和59年10月1日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年10月1日 条例第21号
昭和60年3月30日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第12号
平成4年3月23日 条例第15号
平成8年3月28日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第9号
平成13年6月21日 条例第29号
平成14年6月27日 条例第25号
平成29年3月10日 条例第10号