○吉田コミュニティセンター管理に関する規則

昭和61年3月31日

大和町規則第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町吉田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和61年大和町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき,大和町吉田コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 吉田コミュニティセンターの休業日は,12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,町長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定によりコミュニティセンター使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は,前条の規定に基づく申請を認めたときは,使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

2 町長は,前項の許可を与えたときは,コミュニティセンター使用許可台帳(様式第3号)に登載しなければならない。

(使用許可の取消等)

第5条 町長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,その使用を取り消し,又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及び規則に反すると認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合その減免の割合は次のとおりとする。

(1) 町内各種団体等で,町が指定した団体 全額

(2) 公共団体各機関 全額

2 第1項の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(き損の届出等)

第7条 使用者は,コミュニティセンターの施設及び設備等をき損,又は亡失したときは,直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は,コミュニティセンターの使用を終了したときは,直ちにその旨を届け出てその点検を受けなければならない。

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日大和町規則第21号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成22年3月30日大和町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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吉田コミュニティセンター管理に関する規則

昭和61年3月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)