○吉田コミュニティセンター防火管理規程
昭和61年3月31日
大和町訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は,大和町吉田コミュニティセンターにおける防火管理の徹底を期し,もって火災その他の災害による人的並びに物的被害の軽減を図ることを目的とする。
(諸規程との関係)
第2条 前条の目的を達成するため,防火管理について必要な事項は,別に定める場合のほか,この計画の定めるところによるものとする。
(防火管理)
第3条 防火管理者は,所長をもってあて,防火管理者を補佐するため,防火責任者をおく。
2 防火管理者は,法律の定めるところによるほか,次の各号に定める防火管理業務を誠実に執行するものとする。
(1) 消防計画を作成し,これに基づく消防訓練の実施に関すること。
(2) 消防用設備点検整備等の管理に関すること。
(3) 火の使用又は取扱いの取締りに関すること。
(4) 職員の教育訓練に関すること。
(5) 防火管理についての調査,研究,企画に関すること。
(6) 防火管理について消防機関との連絡に関すること。
(7) その他,防火管理上必要な事項に関すること。
(防火管理組織)
第4条 常時における火災予防の徹底を期するため,防火管理組織として別表第1に定めるとおりとする。
(火元責任者の任務)
第5条 火元責任者は,別表第1に指定する場所を随時巡視して火の取り扱い状況等を監視し,火災予防上の安全を確認するものとする。
(自衛消防組織)
第6条 火災その他事故発生の際,被害を最小限にとどめるため,自衛消防隊を組織する。
(点検検査基準)
第8条 火災予防上の自主検査及び消防用設備等の点検基準は,別表第3に定めるところにより行う。
(改善措置並びに記録の保存)
第9条 前条に基づき改善を要する事項等がある場合は,すみやかに防火管理者に報告し,必要な措置を講ずるものとする。
2 点検検査結果は,その都度別に定める検査票及び維持台帳に記録し,保存しなければならない。
(臨時火気使用)
第10条 構内の建物内外において臨時に火気を使用する場合は,防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は,使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 建物内外において,喫煙禁止の指定を受けた場所では,禁煙を遵守しなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第11条 構内外において建築物を建築し,又は特殊な作業を実施しようとするとき,又は大量の危険物関係施設,電気施設,火気使用施設を新設,移転,改修をする場合等は,防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第12条 防火管理者は,火気警報発令又は,その他の事情により火災発生の危険があると認めたときは,その旨を構内全般に伝達し,防火管理者その他の責任者は,火気の使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
(訓練)
第13条 防火管理者は,防火に関する教育を適宜行なうとともに,次の訓練を行ない,防火管理等の完全を期するものとする。
消防訓練
(1) 通報,応急消火に関するもの
(2) 避難誘導,人命救助に関するもの
(3) 総合訓練
地震時訓練
(4) 危険物の貯蔵タンク元せん閉鎖・火気設備・器具の出火防止に関するもの
(5) 多発火災の消火に関するもの
(6) 危険物の流出,飛散等に対する応急措置に関するもの
(7) 電気,ガス施設・設備に対する応急措置に関するもの
(8) 指定場所への避難訓練
(連絡事項等)
第14条 防火管理者は,常に消防機関と連絡を密にし,より防火管理の適正を期するよう努力するものとする。
2 消防機関との主なる連絡事項は,おおむね次のとおりとする。
(1) 消防計画の提出
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び設備の使用変更時の事前連絡及び消防関係法令等に基づく諸届並びに手続きの促進
(5) その他,防火管理について必要な事項
(適用範囲)
第15条 この訓令は,大和町吉田コミュニティセンターに出入りするすべてのものに適用する。
附則
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
別表第1
防火管理組織
通常時
別表第2
自衛消防責任組織
別表第3 点検検査基準
検査区分 | 検査事項 | 実施回数 |
建築物等 | 構造関係,施設関係 | 年2回 |
管理関係 | 月1回 | |
火気使用施設 | 施設器具 | 月1回 |
管理状況 | 月2回 | |
電気設備 | 絶縁抵抗試験 | 年2回 |
管理状況 | 月2回 | |
危険物 | 施設関係 | 年2回 |
消火設備 警報設備 避難設備 | 外観検査 | 年2回 |
機能検査 | ||
精密検査(作動,性能別) |
吉田コミュニティセンター消火,警報,避難計画図