○大和町営住宅管理条例

平成9年12月25日

大和町条例第29号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅,共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設した住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 町は,住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を提供することにより,住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため,町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅及び共同施設の区分,名称及び位置は,別表のとおりとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち1以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

(5) その他住民に広く周知できる方法

2 前項の公募に当たっては,町長は,町営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(4) 令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者等の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は,法第23条各号に掲げる条件を具備するほか,次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(2) 現に大和町内に住所を有し居住している者,又は勤務場所を有する者であること。

(3) その者又はその者と現に同居し,若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(4) その者又はその者と現に同居し,若しくは同居しようとする親族が次のいずれかを滞納している者でないこと。

 町営住宅の家賃若しくは割増賃料又はこれに係る損害賠償金

 町税・国民健康保険税及び介護保険料・上下水道使用料並びに町立保育料・学校給食費

(5) その者又はその者と現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第32条の規定による改正前の法第23条第2号イ又はロに規定する事業主体が条例で定める金額は,入居の申込みをした日において,その者又はその者と現に同居し,若しくは同居しようとする親族の収入の合計が,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ掲げる金額を超えていない者とする。

(1) 特に居住の安定を図る必要がある者として次のからまでのいずれかに該当する場合 259,000円

 その者又はその者と現に同居し,若しくは同居しようとする親族に,次のa又はbのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(次項第2号において「障害者」という。)でその障害の程度が次の(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ,それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のいずれかに該当する程度

(c) 知的障害(b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 第6条の2第3号第4号第6号又は第7号のいずれかに該当する者

 その者が60歳以上の者(平成18年4月1日前において50歳以上である者を含む。以下同じ。)であり,かつ,その者と現に同居し,若しくは同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(2) 公営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において本町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものであるとき 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 158,000円

(入居者の資格の特例)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては,前条第1項第1号の規定にかかわらず,現に同居し,又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者については,この限りでない。

(1) 60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含む。)

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者

(11) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

2 町長は,入居の申込みをした者が前項第1号から第8号までに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居の申し込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申し込みをした者を町営住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号の一に該当するもののうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け,適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は,第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難しい者については,公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準により,町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて入居決定することができる。

5 町長は,第1項に規定するもののうち,20歳未満の子を扶養している寡婦,引揚者,炭鉱離職者,老人,心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については,第2項から前項までの規定にかかわらず,町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が町営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続き)

第10条 町営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は,町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは,町営住宅の入居を取り消すことができる。

5 町長は,町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは,当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居者は,前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(連帯保証人)

第11条 入居予定者は,連帯保証人を立てなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認める入居予定者については,この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は,町内に居住し独立の生計を営み,かつ,入居予定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める者でなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認める場合は,この限りでない。

3 入居者は,町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは,別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は,その連帯保証人が氏名,住所,職業,職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき,又は死亡したときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は,当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,省令第11条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(平30条例10・一部改正)

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時,又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,省令第12条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,前項の同居していた者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(平30条例10・一部改正)

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者から収入の申告がない場合において,第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,町営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度,町長に対し,収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平30条例10・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納入)

第17条 町長は,入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月の家賃を町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。ただし,町長は,第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,町長が定めるところにより,当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 敷金は,町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金等があるときは,敷金のうちからこれを控除した額とする。

4 敷金には,利子を付さない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は,町が負担する。ただし,入居者の責めに帰すべき事由によるときは,入居者の負担とする。

2 町長は,町の負担に属する修繕の必要が生じたときは,遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え,障子及びふすまの張り替え,ガラスの取り替え,木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓,その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(3) 給排水,し尿及びごみの消毒又は修理に要する費用

(4) 給排水施設,汚水処理施設,し尿浄化施設,昇降機,外灯,その他の共用に係る施設又は設備の使用に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に定めるもののほか,町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は,町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれを要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第24条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,町長の定めるところにより,届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は,町営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第26条 入居者は,町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第27条 入居者は,町営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該町営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は,毎年度,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2項の金額を超え,かつ,当該入居者が,町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 町長は,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,町長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は,町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により,収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条の規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,その申し出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には,町長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第17条規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は,収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が町営住宅以外の公的資金による住宅ヘの入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 町長は,前項の収入超過者が暴力団員であるときは,同項のあっせん等を行わないものとする。

(期間通算)

第34条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第37条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が当該町営住宅建替事業により除去すべき町営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は,第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第1項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求,第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は,前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第36条 町長は,町営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第32条第2項の規定を準用する。この場合において,第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは,町長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 町長は,前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることになり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例10・一部改正)

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は,法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の住居の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第30条第1項又は,第32条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例10・一部改正)

(町営住宅の検査)

第40条 入居者は,町営住宅を明け渡そうとするときは,10日前までに町長に届け出て町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第27条の規定により町営住宅を模様替し,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町営住宅の明渡請求)

第41条 町長は,入居者が次の各号の一に該当する場合において,当該入居者に対し,当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第12条第1項第13条第1項又は第22条から第27条までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けたものに対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に相当する金銭を,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は,町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第3章 補則

(町営住宅管理補助員)

第42条 町長は,町営住宅管理補助員を置くことができる。

2 町営住宅管理補助員は,町長の指揮を受けて,町営住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか,町営住宅管理補助員に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第43条 町長は,町営住宅の管理上必要があると認めるときは,町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している町営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第43条の2 町長は,必要があると認めるときは,町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が,暴力団員に該当するかどうかについて,管轄警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第43条の3 管轄警察署長は,町営住宅に現に入居している者(同居する者を含む。)が,暴力団員に該当するかどうかについて,町長に対し,意見を述べることができる。

(敷地の目的外使用)

第44条 町長は,町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第45条 町長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第46条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年1月1日から施行する。

2 町営住宅条例(昭和46年7月1日大和町条例第14号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第6条第12条から第19条まで,第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず,旧条例第4条第1項,第6条第12条から第19条まで,第28条から第37条までの規定は,なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅に係る新条例第5条第4号の規定の適用については,平成10年3月31日までの間は,「特別の事由」とあるのは,「特別の事由並びに公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条の6第3号及び第4号に規定する事由」とする。

5 新条例第14条第1項,第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は,附則第3項の規定にかかわらず,平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日おいて現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第14条,第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第14条,第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第14条,第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第14条,第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第14条,第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第14条,第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日において,附則第3項の町営住宅に町長の承認を得て同居し,又は居住している者は,それぞれ新条例第12条第1項又は第13条の同居又は居住の承認を受けた者とみなす。

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月15日大和町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成20年3月7日大和町条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大和町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号及び第41条第1項第6号の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 施行日前に改正前の大和町営住宅管理条例の規定により町営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に町営住宅に入居するもの(以下「入居者」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは,町長は,当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし,当該勧告に従わないときは,当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは,町長は,当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし,当該勧告に従わないときは,当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については,新条例第41条第2項,第4項及び第5項の規定を準用する。

(平成24年3月9日大和町条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され,かつ,同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る町営住宅の入居者の資格については,改正後の大和町営住宅管理条例第6条の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成25年3月15日大和町条例第25号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日大和町条例第52号)

この条例は,平成26年1月3日から施行する。

(平成26年12月15日大和町条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例及び大和町営住宅管理条例の規定は,平成26年10月1日から適用する。

(平成30年3月13日大和町条例第10号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日大和町条例第12号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5条例12・一部改正)

1 町営住宅

名称

位置

道下住宅

大和町吉岡字上道下

大崎住宅

大和町鶴巣北目大崎字塚

西原第一住宅

大和町吉岡字西原

西原第二住宅

大和町吉岡字西原

西原第三住宅

大和町吉岡字西原

西原第四住宅

大和町吉岡字西原

下町住宅

大和町吉岡字蔵下

蔵下住宅

大和町吉岡字蔵下

大和町営住宅管理条例

平成9年12月25日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 町営住宅
沿革情報
平成9年12月25日 条例第29号
平成12年3月15日 条例第1号
平成12年3月15日 条例第2号
平成20年3月7日 条例第18号
平成24年3月9日 条例第8号
平成25年3月15日 条例第25号
平成25年12月20日 条例第52号
平成26年12月15日 条例第26号
平成30年3月13日 条例第10号
令和5年3月20日 条例第12号