○大和町保健推進員設置規程

昭和63年3月30日

大和町訓令第4号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 町民の保健思想の普及高揚及び実践活動の積極的かつ円滑化を図るとともに,健康保持増進を推進するため保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進員は,町が行う各種保健活動に協力するとともに,地域保健推進の中核として,町民の健康保持増進に努めるものとする。

2 推進員が協力する事業は,次に掲げるとおりとする。

(1) 保健事業の推進に関すること。

(2) 母子保健の推進に関すること。

(3) 各種検診に関すること。

(4) 食生活の改善に関すること。

(5) 健康づくりに関する啓発普及

(6) 講習会,研修会の開催

(7) その他町民の健康保持増進に関すること。

(平27訓令1・一部改正)

(選任)

第3条 推進員は,行政区長が行政区ごとに1名を推薦し,町長が委嘱するものとする。ただし,行政区の世帯数が400世帯ごと,もしくは行政区の人口が1,000名を超えたごとに,1名を追加して推薦し,町長が委嘱する。

(平27訓令1・全改)

(任期)

第4条 推進員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠者の任期は前任者の残任期間とする。

(遵守事項)

第5条 推進員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(報告)

第6条 推進員は,必要に応じて別に定める様式により活動状況を町長に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(既存規程の廃止)

2 次の規程は廃止する。

(1) 大和町国民健康保険保健補導員設置規程(昭和36年大和町規程第2号)

(2) 大和町国民健康保険栄養改善補導員設置規程(昭和43年大和町規程第1号)

(経過措置)

3 この訓令による廃止前の大和町国民健康保険保健補導員設置規程第3条の規定により,保健補導員の委嘱をうけた者は,この訓令第3条の規定による委嘱をうけたものとみなす。

(平成25年5月31日大和町訓令第5号)

この訓令は公布の日から施行し,この訓令による改正後の第3条の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日大和町訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の第2条,第3条の規程は,平成27年4月1日から適用する。

大和町保健推進員設置規程

昭和63年3月30日 訓令第4号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和63年3月30日 訓令第4号
平成25年5月31日 訓令第5号
平成27年3月19日 訓令第1号