○大和町保健推進員設置規程

昭和63年3月30日

大和町訓令第4号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進及び健康意識の向上を図るとともに,地域における保健活動を効果的に推進するため,保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(令7訓令2・一部改正)

(任務)

第2条 推進員は,次の各号に掲げる任務にあたるものとする。

(1) 自ら心身の健康管理に努めるとともに家族の健康づくりを推進すること。

(2) 乳児から高齢者にわたる健康づくりの推進に関すること。

(3) 健康に関する知識の普及及び啓発に関すること。

(4) 町が実施する保健事業への協力に関すること。

(5) 推進員としての資質の向上及び研修の受講に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,町民の健康保持増進に関し必要な事項に関すること。

(平27訓令1・令7訓令2・一部改正)

(選任)

第3条 推進員は,行政区長が行政区ごとに1名を推薦し,町長が委嘱するものとする。ただし,行政区の世帯数が400世帯ごと,若しくは行政区の人口が1,000名を超えたごとに,1名を追加して推薦することができるものとする。

(平27訓令1・全改,令7訓令2・一部改正)

(任期)

第4条 推進員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠者の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 第2条各号の任務の遂行及び連絡調整のため,次の役員を置く。

代表 1名

副代表 1名

地区幹事 5名

2 代表,副代表,地区幹事は,推進員の互選により定める。

3 代表は,推進員を代表する。

4 副代表は,代表を補佐し,代表に事故があるときまたは代表が欠けたときは,その職務を代理する。

5 地区幹事は,所属地区の推進員を代表し,必要な連絡調整にあたる。

6 役員は,第2条各号の任務に関する企画,立案に参加するものとする。

(令7訓令2・追加)

(服務)

第6条 推進員は誠実かつ公正に任務を遂行しなければならない。

2 推進員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(令7訓令2・旧第5条繰下・全改)

(報告)

第7条 推進員は,必要に応じて別に定める様式により活動状況を町長に報告しなければならない。

(令7訓令2・旧第6条繰下)

(謝金)

第8条 推進員には,予算の範囲内で謝金を支払う。

2 謝金の支払いの時期及び方法は別に定める。

(令7訓令2・追加)

(保険の加入)

第9条 町は,推進員の職務上によるケガや事故等の損害発生に備えて,傷害保険等に加入するものとする。

(令7訓令2・追加)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか,推進員に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(令7訓令2・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(既存規程の廃止)

2 次の規程は廃止する。

(1) 大和町国民健康保険保健補導員設置規程(昭和36年大和町規程第2号)

(2) 大和町国民健康保険栄養改善補導員設置規程(昭和43年大和町規程第1号)

(経過措置)

3 この訓令による廃止前の大和町国民健康保険保健補導員設置規程第3条の規定により,保健補導員の委嘱をうけた者は,この訓令第3条の規定による委嘱をうけたものとみなす。

(平成25年5月31日大和町訓令第5号)

この訓令は公布の日から施行し,この訓令による改正後の第3条の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日大和町訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の第2条,第3条の規程は,平成27年4月1日から適用する。

(令和7年3月12日大和町訓令第2号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

大和町保健推進員設置規程

昭和63年3月30日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)