○大和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成8年3月28日
大和町条例第9号
注 平成29年9月から改正経過を注記した。
廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年大和町条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分配,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境保全及び公衆衛生の向上を図り,もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 事業者とは,事務所,事業所,官公署,学校,病院,その他これらに準ずる施設で事業を行うものをいう。
(2) 再生利用とは,活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び資源として利用することをいう。
(町民の協力義務)
第3条 町民は,日常生活から生じる一般廃棄物の減量を図るとともに,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することのできる一般廃棄物は,なるべく自ら処分するように努めなければならない。
2 町民は,町が行う日常生活から生じる一般廃棄物の収集に際しては,町で定めた分別及び排出の方法に従うとともに,常に廃棄物の集積場所の清潔保持に努めなければならない。
3 町民は,町が行う廃棄物の不法投棄の防止とその他生活環境の清潔保持に関する施策に協力しなければならない。
(資源物の所有権)
第3条の2 前条第2項の規定により排出された日常生活から生じる一般廃棄物のうち,資源物(再生利用を目的として収集するものをいう。)の所有権は,町に帰属する。この場合において,町長が指定する事業者以外のものは,当該資源物を収集し又は運搬してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し,適正な処理が困難にならないような製品,容器等の開発を行うこと,その製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により,その製品,容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用,長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発,修理体制の整備,過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は,前3項に定めるもののほか,廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は,再生資源の回収,分別収集,再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに,廃棄物の適正な処理をはからなければならない。
2 町は,廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては,処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は,一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに,一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には,管理者とする。以下同じ。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も,公園,広場,道路,河川,その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は,当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 町長の諮問に応じ,一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため,大和町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,委員20名以内で組織する。
3 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町議会の議員
(3) 女性団体の代表
(4) 事業者の代表
(5) 公衆衛生組合の代表
(6) 関係行政機関の職員
4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 審議会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
6 会長は会務を総理し,審議会を代表する。
7 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
8 審議会の会議は,会長が招集し会長がその議長となる。
9 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
10 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
11 この条例に定めるものを除くほか,審議会の議事の手続き及びその他審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会にはかって定める。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 町は,一般廃棄物の減量及び処理に関し次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を基本構想に即して定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
2 一般廃棄物処理計画は,基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 町長は,法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは,これを告示する。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第9条 町は,一般廃棄物処理計画に従い,一般廃棄物の収集,運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集,運搬及び処分(一般廃棄物の収集,運搬及び処理を委託して行う場合にあっては,当該収集,運搬及び処分の委託)は,法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準に従って行うものとする。
3 町は,一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため,広報,啓発,指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 町は,一般廃棄物の排出の抑制を図るため,一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進,包装の簡素化,再利用可能な容器の利用その他の廃棄物の抑制に資する生活様式,事業活動の普及等に努めるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は,管理者とする。以下「事業者等」という。)は,一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど,その減量に努めなければならない。
2 事業者等は,一般廃棄物処理計画に定めるところにより,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については,なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は,その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。以下本条において同じ。)以外の者が収集,運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書きの規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 町長は,その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対して改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第11条 事業者等は,一般廃棄物処理計画に定めるところにより,一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は,一般廃棄物処理計画に定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し,保管し,排出する等町の行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。
3 町長は,一般廃棄物処理計画を達成するため,事業者等に対し,町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(処理除外物)
第12条 次の各号に掲げるものは,一般廃棄物処理計画の定めるところにより町が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発生する物
(5) 前各号に掲げるもののほか,一般廃棄物の処理を著しく困難にし,又は処理施設の機能に支障が生ずる物
2 何人も,町が行う一般廃棄物の収集に際して,前項各号に該当するものとして一般廃棄物処理計画で定めるものを排出してはならない。
3 町長は,前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し,一般廃棄物処理計画に基づき,一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物搬入の承認等)
第13条 町民又は事業者は,一般廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは,あらかじめ町長の承認を受けるとともに町で定める搬入基準に従わなければならない。
2 前項に規定する手数料の徴収方法については,規則で定める。
3 町長は,天災その他特別の理由があると認められるときは手数料を減免することができる。
(許可証の交付)
第15条 町長は,法第7条第1項及び第6項の許可,法第7条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可(し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する許可を除く。次条において同じ。)を行ったときは許可証を交付する。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 10,000円
(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 10,000円
(3) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 10,000円
(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 10,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者で,法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 10,000円
(6) 一般廃棄物処分業者で,法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 10,000円
(7) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円
(報告の徴収)
第17条 町長は,法第18条に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し,必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第18条 町長は,法第19条第1項に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り,一般廃棄物の減量及び処理に関し,必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
附則
この条例は,平成8年4月1日から施行し,この条例による改正後の大和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は,同日以後の申請に係る手数料から適用する。
附則(平成8年12月24日大和町条例第27号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日大和町条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日大和町条例第20号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第14条第1項の規定は平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日大和町条例第20号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日大和町条例第26号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(平29条例26・全改)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
一般廃棄物 | 100キログラムまで | 1,500円 | 町長が指定する場所へ自ら搬入するものに限る。 |
100キログラムを超えた場合,10キログラム又はその端数ごと | 150円 | ||
粗大ごみ | 1点につき | 400円 |