○大和町環境美化推進員設置規程

平成10年6月30日

大和町訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は,大和町環境美化の促進に関する条例(昭和60年大和町条例第17号)第18条の規定に基づき,地域における環境美化の促進を図るため,環境美化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進員は,町が行う各種環境美化事業に協力するとともに,地域環境美化推進の中核として,担当地域の環境美化活動の推進に努めるものとする。

2 推進員が協力する事業は,次に掲げるとおりとする。

(1) ごみステーションの美観保持の指導

(2) ごみの散乱及び清掃活動の調査及び報告

(3) ボランティア活動団体等の育成指導及び町が実施する施策とボランティア活動との調整

(4) 道路,公園,広場,集会所その他公共の場所を利用した花いっぱい運動の推進

(5) 住宅団地内の空き地における雑草の繁茂又は枯れ草の密集の状況に関する調査及び報告

(6) その他環境美化の推進に関する事項

(選任)

第3条 推進員は,区長が1名を推薦し,町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠者の任期は前任者の残任期間とする。

(報償金)

第5条 推進員の謝礼は,別に定める額とする。

(報告)

第6条 推進員は,必要に応じて別に定める様式により活動状況を町長に報告しなければならない。

(装備品の貸与)

第7条 推進員に装備品として,帽子及び腕章を貸与する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,推進員に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成25年3月15日大和町訓令第4号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

大和町環境美化推進員設置規程

平成10年6月30日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成10年6月30日 訓令第6号
平成25年3月15日 訓令第4号