○狂犬病予防法に定める手続きに関する規則

平成12年3月22日

大和町規則第8号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は,様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による原簿は,様式第2号によるものとする。

(死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は,様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更,同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は,様式第4号によるものとする。

(鑑札の再交付等)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は,様式第5号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は,様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は,様式第7号によるものとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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狂犬病予防法に定める手続きに関する規則

平成12年3月22日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)