○大和町国民健康保険条例

昭和30年4月20日

大和町条例第46号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(平30条例2・改称)

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務は,法令に定めがあるものの外この条例の定めるところによる。

(平30条例2・一部改正)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例2・改称)

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の定数)

第2条 市町村の国民健康保険の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

2 協議会の名称は大和町国民健康保険運営協議会とする。

(平30条例2・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるものの外,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって,民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいない者は,被保険者としない。

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として500,000円を支給する。

(令3条例19・令5条例7・一部改正)

第6条の2 前条の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合も含む。第6条の4において同じ。),又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条の3 被保険者が死亡したときは,その葬祭を行う者に対し,葬祭費として5万円を支給する。

第6条の4 前条の規定にかかわらず葬祭費の支給は同一の死亡につき健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 町は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 衛生教育

(2) 成人病,その他の疾病の予防

(3) 健康診断

(4) 母子及び乳幼児の保護

(5) 栄養改善

(6) その他被保険者の健康の保持増進の為必要な事業

(平27条例21・一部改正)

第8条 前条の定めるものの外,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については,別に定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 町は,世帯主に対して,別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第11条 削除

第8章 罰則

第12条 町は,世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした場合においては,その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(令6条例22・一部改正)

第13条 町は,世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに,国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,100,000円以下の過料を科する。

第14条 町は,偽りその他不正の行為により保険税一部負担金,及びこの条例に規定する過料の徴収を免除して,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は,情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和30年4月20日から適用する。

(令2条例22・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

(令2条例22・追加,令3条例3・一部改正)

3 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは,その額とする。

(令2条例22・追加)

4 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例22・追加)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,附則第3項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

(令2条例22・追加)

6 附則第2項及び前項ただし書きの規定にかかわらず,傷病手当金の支給は,同一の事由につき,健康保険法,船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(令2条例22・追加)

(昭和32年6月28日大和町条例第10号)

この条例は,昭和32年8月1日から施行する。

(昭和34年4月1日大和町条例第34号)

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年3月31日大和町条例第8号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月26日大和町条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年3月28日大和町条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年8月21日大和町条例第31号)

この条例は,昭和40年1月1日より施行する。

(昭和41年3月24日大和町条例第13号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月23日大和町条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年3月17日大和町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大和町国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定は,それぞれ昭和44年4月1日以後の出産又は死亡について適用する。

(昭和44年7月28日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大和町国民健康保険条例第6条の規定は,昭和44年9月1日以後の出産について適用する。

(昭和47年12月22日大和町条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大和町国民健康保険条例第5条の規定は,昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し,昭和47年12月31日までの療養の給付については,なお従前の例による。

(昭和48年12月24日大和町条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大和町国民健康保険条例第5条の規定は昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し,昭和48年12月31日までの療養の給付については,なお従前の例による。

(昭和49年3月25日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定及び第6条の2の規定は,昭和49年4月1日以降の出産及び死亡の者から適用し,昭和49年3月31日以前の出産及び死亡については,なお従前の例による。

3 改正後の第6条の3及び第6条の4の規定は,昭和49年4月1日以降の療養にかかる高額療養費から適用する。

(昭和49年12月24日大和町条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大和町国民健康保険条例第5条の規定は,昭和50年1月1日以後の療養の給付から適用し,昭和49年12月31日までの療養の給付については,なお,従前の例による。

(昭和50年3月25日大和町条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大和町国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定はそれぞれ昭和50年4月1日以後の出産又は死亡について適用し,昭和50年3月31日以前の出産及び死亡については,なお従前の例による。

(昭和50年12月25日大和町条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の第6条の3及び第6条の4の削除に関する事項の適用については,昭和50年10月1日以降の診療に係る高額療養費からとする。

3 第5条第1項及び第5条第2項の適用については,昭和51年1月1日以降の診療からとする。

(昭和51年3月15日大和町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年3月25日大和町条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大和町国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定はそれぞれ昭和52年4月1日以後の出産又は死亡について適用し,昭和52年3月31日以前の出産及び死亡については,なお従前の例による。

(昭和53年12月25日大和町条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第6条の2の規定はこの条例の施行の日から,6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年9月20日大和町条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条及び第6条の3の規定は,それぞれ昭和54年12月1日以後の出産又は死亡について適用し,昭和54年11月30日以前の出産及び死亡については,なお従前の例による。

(昭和56年12月25日大和町条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条及び第6条の3の規定は,昭和57年3月1日以後の出産及び死亡について適用し,昭和57年2月28日以前の出産及び死亡については,なお従前の例による。

(昭和57年12月22日大和町条例第24号)

1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は,昭和58年2月1日以降の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。

(昭和58年12月24日大和町条例第23号)

この条例は,昭和59年1月1日から施行し,この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は,同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(昭和59年6月29日大和町条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日大和町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の規定は,昭和61年4月1日以後の出産について適用し,昭和61年3月31日以前の出産については,なお従前の例による。

(昭和61年6月30日大和町条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年9月26日大和町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条の規定は,施行日以後の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成4年3月23日大和町条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は,平成4年4月1日以後の出産及び死亡について適用し,平成4年3月31日以前の出産及び死亡については,なお,従前の例による。

(平成6年9月30日大和町条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。但し,第5章の章名の改正規定,第7条から第9条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は,平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大和町国民健康保険条例第6条の規定は,平成6年10月1日以後の出産について適用し,平成6年9月30日以前の出産については,なお従前の例による。

(平成9年3月25日大和町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日大和町条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大和町国民健康保険条例第5条の規定は,平成11年8月1日以後の療養の給付から適用し,平成11年7月31日までの療養の給付については,なお従前の例による。

(平成12年3月15日大和町条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年12月28日大和町条例第39号)

この条例は,平成13年1月1日から施行する。

(平成14年9月26日大和町条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月26日大和町条例第9号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年6月16日大和町条例第31号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日大和町条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は,平成18年10月1日以後の出産及び死亡について適用し,平成18年9月30日以前の出産及び死亡については,なお従前の例による。

(平成20年4月21日大和町条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月25日大和町条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大和町国民健康保険条例第6条の規定は,平成21年1月1日以後の出産について適用し,平成20年12月31日以前の出産については,なお従前の例による。

(平成21年3月12日大和町条例第10号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日大和町条例第24号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月28日大和町条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日大和町条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大和町国民健康保険条例第6条の規定は,平成23年4月1日以後の出産について適用し,平成23年3月31日以前の出産については,なお従前の例による。

(平成26年9月19日大和町条例第18号)

この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日大和町条例第21号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日大和町条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日大和町条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の附則第2項から第6項までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月9日大和町条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月28日大和町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る大和町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(令和5年3月20日大和町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る大和町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(令和6年9月19日大和町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は,この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

大和町国民健康保険条例

昭和30年4月20日 条例第46号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和30年4月20日 条例第46号
昭和32年6月28日 条例第10号
昭和34年4月1日 条例第34号
昭和36年3月31日 条例第8号
昭和36年12月26日 条例第21号
昭和38年3月28日 条例第1号
昭和39年8月21日 条例第31号
昭和41年3月24日 条例第13号
昭和41年12月23日 条例第33号
昭和44年3月17日 条例第11号
昭和44年7月28日 条例第21号
昭和47年12月22日 条例第20号
昭和48年12月24日 条例第36号
昭和49年3月25日 条例第2号
昭和49年12月24日 条例第31号
昭和50年3月25日 条例第16号
昭和50年12月25日 条例第35号
昭和51年3月15日 条例第19号
昭和52年3月25日 条例第14号
昭和53年12月25日 条例第29号
昭和54年9月20日 条例第25号
昭和56年12月25日 条例第34号
昭和57年12月22日 条例第24号
昭和58年12月24日 条例第23号
昭和59年6月29日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第11号
昭和61年6月30日 条例第23号
昭和62年9月26日 条例第19号
平成4年3月23日 条例第17号
平成6年9月30日 条例第18号
平成9年3月25日 条例第15号
平成11年6月24日 条例第28号
平成12年3月15日 条例第20号
平成12年12月28日 条例第39号
平成14年9月26日 条例第34号
平成15年3月26日 条例第9号
平成17年6月16日 条例第31号
平成18年9月29日 条例第32号
平成20年4月21日 条例第26号
平成20年12月25日 条例第43号
平成21年3月12日 条例第10号
平成21年9月28日 条例第24号
平成22年6月28日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第10号
平成26年9月19日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第21号
平成30年3月13日 条例第2号
令和2年6月12日 条例第22号
令和3年3月9日 条例第3号
令和3年12月28日 条例第19号
令和5年3月20日 条例第7号
令和6年9月19日 条例第22号