○大和町国民健康保険運営協議会規則
昭和38年4月1日
大和町規則第2号
第1条 大和町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては,法令及び条例で定めるものの外この規則に定めるところによる。
第2条 協議会の事務所は,大和町役場に置く。
第3条 協議会の委員は,町長が委嘱する。
第4条 協議会は,町長の諮問に応じ会長が招集する。
第5条 協議会は,委員定数の半数以上が出席しなければ開会することができない。
第6条 会議の議長は,会長又はその職務代理者を以ってこれにあてる。
2 議事は,出席委員の過半数を以って決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第7条 協議会は,審議のため必要とするときは,町長に協議のうえ被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。
第8条 議長は,協議会開催の都度会議録を作成し,議長の指名した2名以上の出席委員とともに署名しなければならない。
第9条 前条に定める会議録には,次の事項を記載する。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会及び閉会等に関する事項及び日時場所
(3) 出席及び欠席委員の氏名並びに種別
(4) 出席した関係者の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) 前各号の外重要な事項
第10条 協議会に町長の命ずる書記2名を置く。
第11条 協議会の経費は,毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。