○大和町農業委員会規程
昭和60年3月25日
大和町農委規程第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
大和町農業委員会規程(昭和57年10月26日大和町農委規程第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,大和町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため委員会の組織及び所掌事務,その執行方法について,必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は,委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し,又は会長の職を辞したとき,その他会長が欠けるに至ったときは,会長の選挙は,その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき,又は事故があるときは,委員のうちからあらかじめ選挙して定めた者が会長の職務を代理する。
2 会長は,遠隔地への旅行又は病気その他の事由により10日以上にわたり,職務を行ない得ないと認めるときは,あらかじめ職務代理者に,職務の代理を申し出るものとする。
3 職務代理者が会長の職務を代理するときは,あらかじめ職務代理者の氏名,代理の期間を公示するものとする。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法,手続は別に定める。
(辞任の同意)
第5条 委員又は会長が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)(以下「法律」という。)第13条第1項又は第2項の規定に基づき,委員会に辞任の同意を得ようとするときは,辞任の同意願を会長又は職務代理者に提出しなければならない。
(平28農委訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第6条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法律第6条の各項各号に掲げる事項
(2) 大和町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(平成8年大和町規則第5号)第2条により農業委員会が委任される事務
(会長の職務)
第7条 会長は,法令に定めるもののほか,概ね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会が議決しなければならない事件につき,その議案を作成し,総会に提出すること。
(2) 委員会に対する申請書,届出書及び申込書等の書類を受理すること。
(3) 委員会の議決に基づき,許可書又は認定書を交付し,及び公示,公告若しくは通知すること。
(4) 法令により委員会を経由するものとされている農林水産大臣又は,知事に対する申請書及び届出書を受理し,委員会の議決に基づき,意見を附して進達すること。
(5) 委員会の議決に基づき意見を公表し,他の行政機関に建議し,又は答申すること。
(6) その他委員会の議決に基づき,委員会の所掌に係る事務を執行すること。
(7) 委員会の公印及び書類を保管すること。
2 前項第1号の規定にかかわらず法律第6条第2項及び第3項の規定に基づく委員会の所掌事務に関し委員からの提出を妨げない。
(会長の専決処分)
第8条 委員会の権限に属する事務のうち,次の各号に掲げるものについては,会長が専決処分をすることができる。
(1) 委員会の所掌事務に関し,申請に基づき証明(競売参加者の適格者証明を除く。)を行うこと。
(2) 職員の任免(懲戒処分を除く。)を行うこと。
(3) その他定例又は軽易な事項
2 会長は,前項の規定により専決処分した事務について,次の委員会の総会に報告しなければならない。
(担任委員)
第9条 会長は,委員会の所掌事務を処理又は,調査するため必要があると認めたときは,総会の同意を得て委員のうちから,担任する委員を指名することができる。
2 前項の担任委員の数,担任期間及び担任事務は,その担任事務ごとに会長が総会に諮って定める。
第10条 担任委員は,会長から通知を受け,担任事務の処理又は,調査を行う。ただし,あらかじめ会長の承認を得たときは,自ら担任する事務の処理又は,調査を行うことができる。
2 担任委員は,担任する事務の処理又は調査を完了したときは,その経過及び結果をすみやかに報告しなければならない。
3 会長は,必要があると認めるときは,担任委員に担任する事務の処理又は調査に関し,報告を求め,又は意見を述べることができる。
第11条 会長は,第7条に定めるもののほか,委員会の所掌事務の処理又は調査のため必要があると認めるときは,委員に委員会の業務の執行を依頼することができる。ただし,会長の権限に属する事務の範囲を超えてはならない。
(事務局の設置)
第12条 委員会の事務を処理するため,委員会に事務局を置く。
(職及び職務)
第13条 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。
2 事務局長及び事務局次長の職務は次のとおりとする。
職 | 職務 |
事務局長 | 会長の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
事務局次長 | 上司の命を受け,事務局の事務を整理し,事務局長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け,係の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括整理する。 |
副参事 | 上司の命を受け,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,特定事務を整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主査の事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け,特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。 |
主任 | 上司の命を受け,担当事務を整理する。 |
主事 | 上司の命を受け,事務を掌る。 |
(平27農委訓令1・平31農委訓令1・一部改正)
(事務局の係の事務分掌)
第14条 事務局の係の事務分掌は,次のとおりとする。ただし,会長において,必要と認めたときは,分掌以外の事務を取り扱わせることができる
農地総務係
(1) 農業委員会の運営に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 規則及び規程に関すること。
(4) 会議及び議事録に関すること。
(5) 委員及び職員の人事給与に関すること。
(6) 文書の収受,発送及び保管に関すること。
(7) 広報活動に関すること。
(8) 職員の服務出張に関すること。
(9) 総会及び各種会議等の開催に関すること。
(10) 農地等の権利移動及び転用の制限に関すること。
(11) 農地等の利用関係の調整に関すること。
(12) 農地等の競売及び公売に関すること。
(13) 農地等の買収売渡に関すること。
(14) 農地等の権利移動のあっせんに関すること。
(15) 農地等の和解仲介,訴訟,訴願に関すること。
(16) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(17) 農家基本台帳の整備,管理に関すること。
(18) 農業及び農村に関する振興計画の樹立並びに実施の推進に関すること。
(19) 農業経営体の育成に関すること。
(20) 農業者年金業務に関すること。
(21) 全国農業委員会ネットワーク機構,県農業委員会ネットワーク機構及び県農地中間管理機構に対する協力に関すること。
(22) 農地利用最適化の推進に関すること。
(23) 農地利用最適化推進委員に関すること。
(平27農委訓令1・全改,平28農委訓令1・一部改正)
(会長の決裁)
第15条 事件の処理はすべて会長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,処理後決裁を受けることができる。
(事務局長の専決事項)
第16条 事務局長は,次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定例の報告又は軽易な照会,回答,通知,証明届出,進達,調査及び申請等に関する事項
(2) 事務局職員に係る時間外勤務及び休日勤務命令
(3) 事務局職員の即日帰庁及び2泊を要する旅行命令
(4) 事務局職員の休職及び欠勤
(5) 事務局職員の軽易な口頭復命
(6) 事務局職員の事務分担
(7) 臨時職員の服務
(8) 法第4条第1項第7号,第5条第1項第6号及び第18号第6項の受理に関すること。ただし,次に掲げる場合には専決することができない。
ア 届出に係る農地などの利用関係について,現に紛争が生じている場合
イ 届出に係る農地などの転用にともない周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生じる恐れがある場合
ウ その他,これに準ずる場合
(9) その他前各号に掲げるもののほか,軽易な事項で専決が至当と認められるもの
2 事務局長は第1項第8号により専決処分した事務について,次の総会に報告しなければならない。
(職員の服務)
第17条 職員の服務に関しては,町長部局の例による。
(身分を示す証票)
第18条 委員会の委員及び職員が,その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第19条 委員会,会長及び職務代理者の公印は,次のように定める。
縦 2糎4粍 横 2糎4粍 | |
縦 1糎8粍 横 1糎8粍 | |
縦 1糎8粍 横 1糎8粍 | |
縦 1糎8粍 横 1糎8粍 |
(公示等の方法)
第20条 委員会の定める規則及び規程の公布又は公表は大和町公告式条例(昭和30年4月20日条例第1号)に準じて行うものとする。
附則
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日大和町農委規程第1号)
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月28日大和町農委訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日大和町農委訓令第1号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日大和町農委訓令第1号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日大和町農委訓令第1号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日大和町農委訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月25日大和町農委訓令第1号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日大和町農委訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日大和町農委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日大和町農委訓令第1号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。