○大和町農業委員会会議規則

昭和59年9月25日

大和町農委規則第1号

注 平成28年12月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 大和町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は,法令に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法律」という。)第27条第1項ただし書に規定する場合を除くほか,会長が招集する。

2 会議は,会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は,次の各号の一に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 町長が諮問したとき。

4 会議は定例とし,毎月25日とする。なお当日,日曜,祝祭日に当たる場合は翌日とする。ただし,緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

(平30農委規則1・一部改正)

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は,会議の日時,場所,議案その他必要な事項を定め,これを在任する委員に通知するとともに,町役場前掲示場及び各出張所前掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除くほか,会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第4条 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。

2 会長が欠けたとき又は事故があるときは,会長の職務代理者が議長の職務を行う。

3 任命後最初に行う会議において,会長の選挙を行うとき並びに会長及び会長の職務代理者がともに欠けたとき又は事故があるときは,出席委員中年長の者が,臨時に議長の職務を行う。

(平28農委規則2・一部改正)

(審議事項の制限)

第5条 委員会は,第3条第2項の規定により通知及び公示した事件についてのみ審議することができる。ただし,第20条の場合は,この限りでない。

(平30農委規則1・一部改正)

(会議の成立)

第6条 会議は,法律第27条第3項に規定する場合を除くほか,在任委員の過半数(以下「定足数」という。)が出席しなければ開くことができない。

2 会議中定足数を欠くに至ったときは,議長は休憩,延会又は閉会を宣しなければならない。

(平30農委規則1・一部改正)

(議席)

第7条 委員の議席は,任命後最初の会議において,くじで定める。ただし,委員に異議がないときは会長がその議席を定めることができる。

(平28農委規則2・一部改正)

(会議の開閉)

第8条 会議の開会,休憩,延会又は閉会は議長が宣告する。

(会長及び会長職務代理者の互選)

第9条 会長又は会長の職務代理者の互選(以下「互選」という。)を行うときは,議長は,その旨を宣告する。

(投票)

第10条 議長が互選を行う宣告の際議場にいない委員は,互選に加わることができない。

2 投票を行うときは,議長は,職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後,配布もれの有無を確めなければならない。

3 委員は,職員の点呼に応じて順次投票する。

(投票の終了)

第11条 議長は投票が終ったと認めるときは,投票もれの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票及び立会人)

第12条 議長は,開票を宣告した後,2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,議長が出席委員の中から会議に諮って指名する。

(投票の効力)

第13条 次の投票は無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(4) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの(職業,住所又は敬称の類を記載したものを除く。)

(5) 何人を記載したかを確認し難いもの

(6) 一般票中に2人以上の互選される者の氏名を記載したもの

2 投票の効力は,立会人の意見を聞いて,議長が決定する。

(当選人)

第14条 有効投票の最多数を得た者をもって,当選人とする。

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは,くじで定める。

(指名推選)

第15条 会長又は会長の職務代理者を互選する場合において,出席委員中に異議がないときは,投票によらず指名推選の方法を用いることができる。

2 指名推選の方法を用いる場合においては,議長が被指名人をもって,当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り,出席委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

(互選結果の報告)

第16条 議長は,互選の結果を直ちに会議に報告し,当選人に当選の旨を通知しなければならない。

(議題の宣告)

第17条 会議に付する事件を議題とするときは,議長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第18条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,異議があるときは,会議に諮って決める。

(発言)

第19条 委員は,議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも,また同様とする。

(動議の制限)

第20条 動議は,出席委員の2分の1以上の賛成者がなければ,議題とすることができない。

(事件及び動議の撤回又は訂正)

第21条 会議の議題となった事件及び動議を撤回し,又は訂正しようとするときは,会議の承認を得なければならない。

(議事参与の制限)

第22条 委員は,自己又は同居の親族もしくは,その配偶者に関する事項については,その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第23条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(平30農委規則1・一部改正)

(採決の方法)

第24条 採決は起立又は挙手による。

2 議長が必要があると認めるとき,又は出席委員2人以上から要求があるときは,記名又は無記名の投票で採決する。

3 前項の投票による採決において,賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は,棄権したものとみなす。

(簡易採決)

第25条 議長は,議題について,異議の有無を会議にはかり異議がないと認めるときは,議長は可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対し出席委員2人以上から異議があるときは,議長は,起立又は挙手の方法で採決をとらなければならない。

(会議の公開)

第26条 会議は公開する。

(議事録)

第27条 会長は,議事録を作成しなければならない。

2 議事録に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 開会,閉会に関する事項及びその年月日

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の職氏名

(4) 議事日程

(5) 会議に附した事件

(6) 互選の経過及び結果

(7) 議事の経過及び結果

(8) その他会長が必要と認めた事項

3 議事録には,議長及び議長が会議に諮って指名した2名の出席委員が署名押印しなければならない。

4 議事録は,委員会の事務局に備え付け一般の縦覧に供さなければならない。

(傍聴人)

第28条 傍聴人は,定められた場所以外に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者,酒気を帯びている者,その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は,入場することができない。

3 傍聴人は,議場において発言し,その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。

5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義)

第29条 この会議規則の施行に関し疑議が生じたときは議長が決める。ただし,異議があるときは会議に諮って決める。

1 この規則は,昭和59年10月15日から施行する。

(平成12年3月31日大和町農委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日大和町農委規則第1号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成28年12月12日大和町農委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年5月24日大和町農委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

大和町農業委員会会議規則

昭和59年9月25日 農業委員会規則第1号

(平成30年5月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和59年9月25日 農業委員会規則第1号
平成12年3月31日 農業委員会規則第1号
平成14年7月1日 農業委員会規則第1号
平成28年12月12日 農業委員会規則第2号
平成30年5月24日 農業委員会規則第1号