○大和町営土地改良事業の経費徴収条例
昭和31年
大和町条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,大和町営土地改良事業施行によって利益を受ける者より夫役,現品,分担金の徴収に関する事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 受益者からは,事業の施行に係る地域にある土地につき当該事業に要する経費のうち,国又は県からの交付を受けた補助金を除いたものをこえない範囲内において徴収する。
2 前項の分担金の基準並びにその徴収時期及び方法は,町長が定める。
3 前項の分担金の基準を定めるに当っては,当該事業についての施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は,その便宜に従い本人自らこれに当り又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については,金銭をもって代えることができる。
(分担金の変更)
第4条 事業の変更その他の事由により,事業に要する費用が増加し分担金を増加しようとするときは,あらかじめ,受益者にその旨を通知しその意見を聞いて増額する。
(徴収の延期)
第5条 町長は,災害その他避けることのできない事由により,必要ありと認めるときは,分担金の納入期日を変更することができる。
(その他の規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。