○大和町生活改善施設の設置及び管理に関する条例
昭和53年3月20日
大和町条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,生活改善に関する施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の生活改善と豊かな環境づくりをはかるため,生活改善施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は,次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
難波生活改善センター | 大和町宮床字新田下71番地 |
舞野生活改善センター | 大和町落合舞野字上舞野東2番地 |
八志田・沢渡生活改善センター | 大和町吉田字日水36番地の1 |
松坂生活改善センター | 大和町落合松坂字赤坂4番地の3 |
中野構造改善センター | 大和町宮床字高屋敷54番地の1 |
砂金沢コミュニティセンター | 大和町鶴巣北目大崎字的場49番地の1 |
下草コミュニティセンター | 大和町鶴巣下草字迫127番地の1 |
北目コミュニティセンター | 大和町鶴巣北目大崎字長在家畑44番地の1 |
向原コミュニティセンター | 大和町宮床字兎野一番6番地の3 |
峰コミュニティセンター | 大和町吉田字峯24番地 |
高田コミュニティセンター | 大和町吉田字要害川原55番地の1 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他施設の管理上,町長が必要と認めること。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。
3 町長は,第1項の規定による許可をする場合においては,施設の管理上必要な限度において条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止を命ずることができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町長はこれに対して賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は,その使用を終了したときは,その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたとき,又は使用の停止を命ぜられたときも,同様とする。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により直売所の施設及び備品等を亡失又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,施設の管理に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日大和町条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月17日大和町条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月16日大和町条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日大和町条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月23日大和町条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日大和町条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日大和町条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日大和町条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日大和町条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日大和町条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年9月15日大和町条例第43号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。