○大和町農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例

平成6年12月26日

大和町条例第19号

注 平成27年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により,大和町が行う農業用施設等の災害復旧事業に要する費用の一部に充てるため,分担金を徴収するものとする。

(対象事業)

第2条 前条の規定により分担金を徴収する農業用施設等の災害復旧事業は,別表に定める事業とする。

(分担金の総額)

第3条 前条の規定による分担金の額は,当該事業に要する総事業費より補助金を差し引いた額の10分の3以内で町長が定める額とする。

(分担金の徴収)

第4条 前条の規定による分担金は,当該事業によって利益を受けるものから徴収する。

(徴収の方法)

第5条 前条の規定による分担金の徴収は,当該年度内一括徴収の方法とする。ただし,町長が必要と認めたときは,分割徴収の方法によることができるものとする。

(分担金の減免)

第6条 町長は,天災その他必要と認めたときは第5条の規定にかかわらず分担金の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年12月24日大和町条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年9月22日大和町条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年12月24日大和町条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年9月10日大和町条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年12月28日大和町条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年12月28日大和町条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年9月26日大和町条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年9月18日大和町条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年12月22日大和町条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年11月13日大和町条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年12月16日大和町条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年12月19日大和町条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年9月20日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年10月30日大和町条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日大和町条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27条例29・全改,令元条例43・一部改正)

分担金を徴収する事業名

1 令和元年10月12日~13日発生 令和元年台風第19号災害復旧事業

大和町農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例

平成6年12月26日 条例第19号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成6年12月26日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第28号
平成9年9月22日 条例第26号
平成10年12月24日 条例第24号
平成11年9月10日 条例第33号
平成11年12月28日 条例第39号
平成12年12月28日 条例第40号
平成14年9月26日 条例第26号
平成15年9月18日 条例第23号
平成16年12月22日 条例第30号
平成18年11月13日 条例第33号
平成21年12月16日 条例第32号
平成23年12月19日 条例第19号
平成24年9月20日 条例第20号
平成27年10月30日 条例第29号
令和元年12月20日 条例第43号