○宮床基幹集落センター防火管理規程
昭和59年11月12日
大和町訓令第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は,消防法第8条第1項に基づき,宮床基幹集落センターにおける防火管理業務について必要な事項を定めて,火災,震災,その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の極限防止をはかることを目的とする。
(消防計画の適用範囲)
第2条 この訓令は,当センター内に勤務し,又出入りするすべての者に適用する。
(防火管理者及び事務局)
第3条 防火管理者は当センター所長とし,事務局を宮床出張所におき,この計画実施にあたってのすべての事務を行うものとする。
(防火管理者の権限及び業務)
第4条 防火管理者は,この計画についての一切の権限を有し,次の業務を行う。
(1) 消防計画の検討及び変更
(2) 消火,通報,避難及び避難誘導の訓練の実施
(3) 建築物,火気使用設備器具,危険物施設等の点検検査の実施及び監督
(4) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督
(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督
(6) 収容人員の管理
(7) 管理権原者に対する助言及び報告並びにその他防火管理上必要な業務
(消防機関への報告,連絡)
第5条 防火管理者は,次の業務について,消防機関への報告,届出及び連絡を行うものとする。
(1) 消防計画の提出(改正の都度)
(2) 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続
(3) 消防用設備等の点検結果の報告
(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請
(5) 教育訓練指導の要請
(6) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項
第2章 予防管理対策
(予防管理組織)
第6条 火災予防のための組織と自主点検,検査を実施するための組織とし,平素における火災予防及び地震時の出火防止をはかるため,防火管理者のもとに各部屋又は一定の区域ごとに火元責任者をおくものとし,別表1のとおり定める。
(自主点検検査を実施するための組織)
第7条 自主点検検査を実施するための組織は,消防用設備等及び建物,火気使用設備器具,電気設備等については,適正な機能を維持するため,定期に点検検査を実施するものとし,各点検検査班を別表2のとおり定める。
(火元責任者の業務)
第8条 火元責任者は,次の業務を行うものとする。
(1) 担当区域内の火気管理
(2) 担当区域内の建物,火気使用設備器具,電気設備,及び消防用設備等の日常の維持管理
(3) 地震時における火気使用設備器具の安全確認
(4) 防火管理者の補佐
(巡視員の業務)
第9条 巡視員は,当センター内を定時に巡回し,火災予防上の安全を確認するとともに,その結果を巡視日誌に記録し,防火管理者に報告しなければならない。
(火災予防上の遵守事項)
第10条 火災予防のため,すべての者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) ガス,こんろ,ストーブ,電熱器等の火気使用設備器具は指定された場所以外では,使用してはならない。
(2) 火器施設器具の使用前又は使用後は必ず点検し安全を確認すること。
(3) 火器施設器具の周囲は常に整理整とんをしておくこと。
(4) 喫煙は,禁止された場所でしてはならない。
(5) 退所時には,灰皿,吸ガラの後仕まつを完全にすること。
(6) 避難口,廊下,階段,避難通路,その他避難のための出入口に障害となる設備を設け,又は物品を置かないこと。
(7) 当初建物内で臨時に火気を使用する場合,又,工事を行う者は火気管理について防火管理者の許可及び指示を受けること。
(消防用設備等の点検)
第12条 防火管理者は,建物内に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するため,別表3に定める検査表に基づき点検を行うものとする。
(不備欠かん等の整備)
第13条 防火管理者は,建物等及び消防用設備等に不備,欠かん事項がある時は,改修について町長に報告し,その促進をはかるものとする。
第3章 自衛消防活動対策
(自衛消防隊の設置)
第14条 宮床基幹集落センターの自衛消防組織として,所長を自衛消防隊長として,自衛消防隊を設置し,その編成及び任務は別表4のとおりとする。
第15条 自衛消防隊長は,消防器具等の配置図,及び避難経路図を作成し掲示するものとする。(別表5のとおり)
2 火災等が発生した場合は,前条に定める任務分担及び消火器具配置図,避難経路図に基づき,積極的に行動するものとする。
第4章 震災対策
(震災予防措置)
第16条 地震時の災害の発生を予防するために,第2章に定める外次のことを行うものとする。
(1) 建物及び建物に附随する施設及び所内に陳列,配置する物件の倒壊,転倒,落下の有無検査
(2) 火気使用設備器具等の転倒,落下防止,及び自動消火装置等の作動状況の検査
(3) 危険物類の取扱い施設の検査及び流出,洩れ等の防止措置の実施
2 各火元責任者は被害が生ずるに至らない地震の場合であっても地震後,火気使用設備器具の点検検査を行い,その安全性を確認すること。
(地震時の活動)
第17条 地震時の活動は,第3章による外次によるものとする。
(1) 防火管理者は,職員等へ必要な指示を与え,各種器具からの出火防止措置を講ずること。
(2) 防火管理者は,自らの判断,又は,防災機関からの避難命令により指定避難場所等への避難誘導すること。
(夜間時における防火管理体制)
第18条 夜間時において,火災等が発生した場合は,隣接した住民からの協力を得て,消防機関へ,すみやかに通報,連絡を行うものとする。
第5章 防火教育及び訓練
第19条 被害を最小限にとどめるため,次の基準に従い,消防教育,及び訓練を実施するものとする。
(教育)
2 防災教育の内容は次のとおりとし,年2回行うものとする。
(1) 消防計画の周知徹底
(2) 火災予防上の遵守事項
(3) 防火管理に関する各自の任務及び責任の周知徹底
(4) 震災対策に関する事項
(5) その他防火管理上必要な事項
(訓練)
3 防災訓練の内容は次のとおりとする。
(1) 通報,応急消火に関するもの 年2回以上
(2) 避難誘導,人命救助に関するもの 年2回以上
(3) 総合訓練 年1回
(訓練の実施報告)
第20条 防火管理者は,自衛消防訓練を実施する場合は「自衛消防訓練通知書」により,消防署長あて通知する。
(適用範囲)
第21条 この訓令は,宮床基幹集落センターに出入するすべての者に適用する。
附則
この訓令は,昭和59年11月12日から施行する。
別表1
| 予防管理組織 |
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防火管理者 | 火元責任者 | |||
室名 | 職氏名 | |||
宮床基幹集落センター所長 | 事務室 | 指定職員 | ||
倉庫 | 指定職員 | |||
集会室 | 指定職員 | |||
農業指導室 | 指定職員 | |||
生活改善実習室 | 指定職員 | |||
農業経営研修室 | 指定職員 | |||
談話室及びホール | 指定職員 | |||
2階資料室図書室及び倉庫 | 指定職員 | |||
湯沸室及び便所 | 指定職員 |
別表2
| 自主点検,検査を実施するための組織 |
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種別 | 実施区分 | 実施班 | ||
自主点検 | 消火器 自動火災報知設備 誘導灯 | 指定職員 | ||
自主検査 | 建築物 火気使用施設 電気設備 危険物施設 | 指定職員 |
別表2―1
| 火災予防自主検査基準 |
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検査区分 | 検査事項 | 実施回数 | ||
建築物等 | 構造関係 施設関係 | 年2回 | ||
管理関係 | 月1回 | |||
火気使用施設 | 施設器具 | 月1回 | ||
管理状況 | 月2回 | |||
電気設備 | 絶縁抵抗試験 | 年2回 | ||
管理状況 | 月2回 | |||
危険物 | 施設関係 | 年2回 | ||
消火設備 | 外観検査 | 年2回 | ||
警報設備 | 機能検査 |
別表4
自衛消防組織及び各係の任務分担表
別表5
消防用設備設置配置図及び避難経路図
<1階>
<2階>
地震時における避難場所の明記図