○大和町町民研修センター防火管理規程
昭和63年3月30日
大和町訓令第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は,消防法第8条第1項の規定に基づき,大和町町民研修センターにおける防火管理業務について必要な事項を定めて火災・震災・その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減防止をはかることを目的とする。
(防火管理)
第3条 常時の火災予防について徹底を期するため,防火管理者を置く。
2 防火管理者は,法律の定めるところによるほか,次の各号に定める防火管理業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成及び変更に関すること
(2) 消火・通報・避難及び避難誘導等訓練の実施に関すること
(3) 消火用設備点検・整備等の管理に関すること
(4) 火気の使用又は取扱いの取締りに関すること
(5) 職員の教育訓練に関すること
(6) 防火管理についての調査・研究・企画に関すること
(7) その他防火管理上必要な事項に関すること
(消防機関との連絡事項等)
第4条 防火管理者は,常に消防機関と連絡を密にし,次の業務について消防機関への報告,届出及び連絡を行うものとする。
(1) 消防計画の提出
(2) 建物及び諸設備変更の際の事前連絡及び法令に基づく諸手続
(3) 消防用設備等の点検結果の報告
(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査指導の要請
(5) 教育訓練指導の要請
(6) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項
第2章 予防管理対策
(予防管理組織)
第5条 常時の火災予防及び地震時の出火防止をはかるため,防火管理者のもとに火元責任者を定め,その編成及びその主たる任務は別表1に定めるとおりとする。
(火災予防上の遵守事項)
第6条 火災予防のため,すべての者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気使用設備器具は,使用前及び使用後には必ず点検し,安全を確認すること
(2) 火気使用設備器具の周囲は常に整理整とんをしておくこと
(3) 退所時には,灰皿・吸ガラの後始まつを完全にすること
(4) 避難口・廊下・階段・出入口等に避難の障害となる設備を設けたり,又物品を置かないこと
(5) 床面は避難に際し,つまづき,すべり等を生じないように維持すること
(6) 当所建物内で工事を行うものは,火気管理について防火管理者の指示を受けて行うこと
(7) 当所建物内で臨時に火気を使用する場合,防火管理者の許可を受けること
(8) 建物内外において,喫煙禁止を受けた場所では禁煙を遵守しなければならない
(消防用設備等の点検)
第8条 防火管理者は,建物内に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するため,別表3に定める検査表に基づき点検を行うものとする。
(点検結果の報告と記録)
第9条 防火管理者は,点検検査の結果を「防火対象維持台帳」に記録するとともに,消防用設備等の点検結果について年1回消防署長に報告するものとする。
(不備欠かん等の整備)
第10条 防火管理者は,建物等及び消防用設備等に不備欠かん事項がある時は,改修について町長に報告しその促進をはかるものとする。
第3章 自衛消防活動対策
第11条 大和町町民研修センターの自衛消防組織として,所長を自衛消防隊長とし自衛消防隊を設置し,その編成及び任務は別表4のとおりとする。
第12条 自衛消防隊長は,消防器具等の配置図及び避難経路図(別表5)を作成し掲示するものとする。
2 火災等が発生した場合は,前条に定める任務分担及び消火器具配置図,避難経路図に基づき,積極的に行動するものとする。
3 日曜日,祝日及び夜間において火災等が発生した場合,日直者は直ちに119番通報するとともに,防火管理者に連絡し応急消火並びに重要物件の持ち出しに当らなければならない。
第4章 震災対策
(震災予防措置)
第13条 地震時の災害の発生を予防するために,第2章に定める外次のことを行うものとする。
(1) 建物及び建物に附随する施設及び,所内に陳列,配置する物件の倒壊,転倒,落下の有無検査
(2) 火気使用設備器具等の転倒,落下防止,燃料等の自動停止装置等についての作動状況の検査
(3) 危険物類の転倒,落下,浸水等による発火防止の措置
2 各火元責任者は,被害を生ずるに至らない地震の場合であつても地震後建物,火気使用設備器具の点検検査を行い,その安全性を確認すること。
(地震時の活動)
第14条 地震時の活動は,第3章によるほか次によるものとする。
(1) 防火管理者は,職員等へ必要な指示を与え,各種器具からの出火防止措置を講じること
(2) 防火管理者は,自らの判断又は防災機関からの避難命令により,指定避難場所等へ避難誘導すること
第5章 防災教育及び訓練
第15条 被害を最少限にとどめるため,次の基準に従い防災教育及び訓練を実施するものとする。
(教育)
2 防災教育の内容は次のとおりとし,年2回行うものとする。
(1) 消防計画の周知徹底
(2) 火災予防上の遵守事項
(3) 防火管理上における各職員の任務及び委任の周知徹底
(4) 震災対策に関する事項
(5) その他火災予防上必要な事項
(訓練)
3 防災訓練の内容は次のとおりとする。
(1) 通報・応急消火に関するもの 年2回以上
(2) 避難誘導・人命救助に関するもの 年2回以上
(3) 総合訓練 年1回
(訓練の実施報告)
第16条 防火管理者は,自衛消防訓練を実施する場合は「自衛消防訓練通知書」により消防署へ通知するものとする。
(適用範囲)
第17条 この訓令は,大和町町民研修センターに出入するすべてのものに適用する。
附則
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日大和町訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表1 予防管理組織
別表2―1 火災予防自主検査基準
検査区分 | 検査事項 | 実施回数 |
建築物等 | 構造関係 施設関係 | 年2回 |
管理関係 | 月1回 | |
火気使用施設 | 施設器具 | 月1回 |
管理状況 | 月2回 | |
電気施設 | 絶縁抵抗試験 | 年2回 |
管理状況 | 月2回 | |
危険物 | 施設関係 | 年2回 |
消火設備 | 外観検査 | 年2回 |
警報設備 | 機能検査 | |
避難設備 | 精密検査(作動・性能) |
別表4 自衛消防組織及び各係の任務分担表(名簿)
別表5 消防用設備設置配置図及び避難経路図