○大和町部分林設定条例
昭和30年6月23日
大和町条例第50号
(主旨)
第1条 大和町が国有林野法による部分林の造成に必要な事項は,本条例の定めるところによる。
(目的)
第2条 部分林の設定による大和町基本財産を造成し,もって民生の安定を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行なう。
(1) 契約に基く造林行為
(2) 契約に基く部分林に対する保護行為
(3) 林産物の採取
(4) その他部分林に必要な事項
(経費)
第4条 部分林造成のための経費は,町費寄附金補助金をもってこれを充てる。
(経営の委嘱)
第5条 大和町は,設定した部分林について別に定める契約によりその一切の行為を部分林地区部落住民に委嘱することができる。
2 前項の規定により部分林の造成を部落民に委嘱する場合は,大和町はこれについて部落住民と契約するものとする。
(保護義務)
第6条 大和町は部分林の保護取締のため次の事項を行なう義務を負う。
(1) 火災予防及び消防
(2) 盗伐,誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標,その他の標識の保存
(5) 看守人の配置
(看守人の配置)
第7条 大和町は,前条の義務を達成するため看守人を常置し部分林を巡視させる外春季火災危険期には適宜看守人を増員して保護取締の万全を期さなければならない。
(看守人の届出)
第8条 看守人を置き又はこれを変更したる場合は,速にその住所氏名を管轄営林署長に届出なければならない。
第9条 部分林に対し部分林地区内住民は,常に火災,盗伐,誤伐,侵墾漫用その他加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第10条 大和町住民は,部分林に火災を発見したときは直ちに消防に努むるとともに町職員又は管轄営林署に急報するものとする。部分林附近に火災発生し造林地に延焼の虞ある場合また同じ。
(被害発見時の処置)
第11条 大和町住民は,部分林に左記各号の被害を発見したときは直ちに町職員又は管轄営林署職員に届けなければならない。
(1) 土地の侵墾又は漫用
(2) 病虫害の発生
(3) 鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 盗,誤伐
(6) 境界標及びその他の標識の異状
(7) その他の被害
第12条 前2条の場合町職員又は管轄営林署職員の指揮があった場合は,これに従わなければならない。
第13条 部分林に対し管轄営林署長より保護方法等の指示をうけたときは,その指示に従わなければならない。
(制札の設置)
第14条 部分林の要所には,火災,盗伐,その他の加害行為を防止する為制札を設けなければならない。
(標識の設置)
第15条 部分林に境界標並に面積期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。但し,管轄営林署長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(林産物の採取)
第16条 大和町住民は,採取を許可された次の産物を無償を以て採取することができる。但し,第5条第1項の規定により部分林の造成について町より委嘱された部分林についてはその委嘱をうけた部落住民に限り採取することができる。
(1) 下草,落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該営林署長部分木と指定したものを除く。)
(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する部分木
(入林鑑札の携帯提示)
第18条 入林鑑札は,採取の際携帯し,町職員,看守人又は管轄営林署職員がその提示を要求したときはこれを拒むことができない。
第19条 産物の採取搬出の方法及び期間については,管轄営林署長の指揮に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第20条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては,1ケ年以内産物の採取を停止することができる。
(看守人の報酬)
第21条 この条例で町長が任命した部分林の看守人に対する報酬は,別に定めるところによる。
(部分林運営委員会)
第22条 町長は,部分林の造成を円滑にしその目的を達成するため部分林運営委員会を設けることができる。
附則
この条例は,昭和30年4月20日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。