○大和町牧野設置管理条例
昭和37年7月2日
大和町条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,この条例の定めるところにより大和町牧野を設置する。
(名称,位置及び面積)
第2条 大和町牧野の名称,位置及び面積は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 地目 |
旦ノ原牧野 | 大和町吉田字旦ノ原36の14地内 36の15地内 40の2地内 | 山林 |
地区面積 | 利用面積 | 放牧採草地別 | 摘要 |
15.2ha | 12.5ha | 採草地 |
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(利用)
第3条 牧野の利用範囲は,本町に居住して大家畜を飼育しているものとし,別に定める規程に基づき町長の承認を得なければならない。
(管理)
第4条 町長は,毎年牧野維持管理計画及び牧野改良計画を樹立して事業施行30日前までに使用者に通告するものとする。
(使用料)
第5条 牧野の使用料は,次のとおりとし,町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
成畜 1日1頭当り 50円
仔畜 1日1頭当り 40円
仔付 1日1頭当り 60円
(負担金)
第6条 牧野改良計画に基づく事業実施により特に利益を受ける使用者は,負担金を納入しなければならない。
2 前項の負担金の額は,事業費から国及び県補助金を差引いた全部又は一部とする。
(違反措置)
第7条 町長はこの条例に違反して利用した者に対しては,利用によって受けた牧野の損害賠償請求を行なうことができる。
(規程への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,規程で定める。
(条例の適用範囲)
第9条 この条例は,牧野改良事業を実施した地区のみを対象として適用する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月10日大和町条例第16号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月29日大和町条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年10月4日大和町条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月29日大和町条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年9月15日大和町条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。