○大和町牧野設置管理条例

昭和37年7月2日

大和町条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,この条例の定めるところにより大和町牧野を設置する。

(名称,位置及び面積)

第2条 大和町牧野の名称,位置及び面積は,次のとおりとする。

名称

位置

地目

旦ノ原牧野

大和町吉田字旦ノ原36の14地内

36の15地内

40の2地内

山林

地区面積

利用面積

放牧採草地別

摘要

15.2ha

12.5ha

採草地

 

(利用)

第3条 牧野の利用範囲は,本町に居住して大家畜を飼育しているものとし,別に定める規程に基づき町長の承認を得なければならない。

(管理)

第4条 町長は,毎年牧野維持管理計画及び牧野改良計画を樹立して事業施行30日前までに使用者に通告するものとする。

(使用料)

第5条 牧野の使用料は,次のとおりとし,町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

成畜 1日1頭当り 50円

仔畜 1日1頭当り 40円

仔付 1日1頭当り 60円

(負担金)

第6条 牧野改良計画に基づく事業実施により特に利益を受ける使用者は,負担金を納入しなければならない。

2 前項の負担金の額は,事業費から国及び県補助金を差引いた全部又は一部とする。

(違反措置)

第7条 町長はこの条例に違反して利用した者に対しては,利用によって受けた牧野の損害賠償請求を行なうことができる。

(規程への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,規程で定める。

(条例の適用範囲)

第9条 この条例は,牧野改良事業を実施した地区のみを対象として適用する。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年3月10日大和町条例第16号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年9月29日大和町条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年10月4日大和町条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

(平成7年6月29日大和町条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年9月15日大和町条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

大和町牧野設置管理条例

昭和37年7月2日 条例第8号

(平成17年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和37年7月2日 条例第8号
昭和39年3月10日 条例第16号
昭和40年9月29日 条例第21号
昭和41年10月4日 条例第31号
平成7年6月29日 条例第12号
平成17年9月15日 条例第45号