○大和町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和45年10月1日

大和町条例第19号

(設置)

第1条 町長は,農業振興地域の整備に関する重要事項について協議するため大和町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は,次のとおりとする。

(1) 農業振興地域の指定または,区域の変更もしくは指定の解除に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画の策定または変更に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか農業振興地域の整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は,委員30名以内をもって組織し,委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 農林業団体の役職員

(3) 農林業を営む者

(4) 学識経験者

(5) 農林業以外の団体の役職員

2 委員の任期は2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(役員)

第4条 協議会に委員の互選により会長及び副会長を各1名置く。

2 会長は,会務を総理し会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときまたは,会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は町長が招集する。

2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議決は出席委員の過半数により可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事を置く。

2 幹事は,町長が任命し会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,町長の指定する町長事務部局の課(室)において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は協議会において定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年9月1日から適用する。

大和町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和45年10月1日 条例第19号

(昭和45年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第19号