○大和町町民研修センター設置条例
昭和58年3月23日
大和町条例第10号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大和町町民研修センターの設置及び管理使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村地域における地域産業の振興,保健,福祉,生活文化の向上,生活改善及び地域の連帯感を高めるため,農村地域定住促進対策多目的集会施設として,町民研修センターを設置する。
2 町民研修センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和町町民研修センター | 大和町吉岡字古館25番地の1 |
(管理)
第3条 大和町町民研修センター(以下「研修センター」という。)は,常に善良な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
第4条 削除
(使用許可)
第5条 研修センターを使用するものは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
2 研修センターを使用する者が,次の各号の一に該当するときは,その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用時間)
第6条 研修センターの使用時間は,午前9時から午後9時30分までとする。ただし,研修センターの運営上支障がないと町長が認める場合は,この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第7条 研修センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 使用許可の条件に違反しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が別に定めること。
2 前項の規定に基づく処分により使用者に損害が生じた場合においても,町は,これに対して賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は,町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,町の責めにより研修センターを使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 町長は,公益上,その他特別の事由があると認めた場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により研修センターの施設又は設備を亡失し,又はき損した者は,その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の額は,町長が決定する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,研修センターの管理使用に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日大和町条例第5号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日大和町条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成4年3月23日大和町条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日大和町条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日大和町条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成15年6月24日大和町条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成17年6月16日大和町条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日大和町条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後に施設を使用する者について適用し,同日前に施設を使用する者については,なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平29条例13・全改)
区分 | 施設使用料 | 暖房器具 | 冷房器具 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | 1時間当たり使用料 | ||
大集会室 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 450円 | 300円 |
営農相談室 | 430円 | 430円 | 430円 | 150円 | 100円 |
就業改善相談室 | 430円 | 430円 | 430円 | ||
第1会議室 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | ||
第2会議室 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | ||
農業指導室 | 750円 | 750円 | 750円 | ||
他産業就業研修室 | 750円 | 750円 | 750円 | ||
農業経営研修室 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | ||
生活改善実習室 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | ||
全館 | 9,480円 | 9,480円 | 9,480円 | 1,650円 | 1,100円 |
備考
1 施設使用の時間区分は次のとおりとし,時間割計算は行わないものとする。
午前とは・・・・午前9時から午後1時まで
午後とは・・・・午後1時から午後5時まで
夜間とは・・・・午後5時から午後9時30分まで
2 暖房器具,冷房器具を使用する場合は,施設使用料に上記使用料を加算する。
使用時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
3 他市町村の使用者は,上記施設使用料の5割増とする。
4 入場料金を徴する場合,または物品販売,宣伝等に類するものについては,上記施設使用料の5倍以内の額とする。
5 プロパンガスを使用する場合は,1時間当たり310円を加算する。
6 特別の照明,その他電気器具類を使用する場合は,別に料金を加算する。