○大和町中小企業振興資金融資規則

昭和39年4月10日

大和町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,大和町(以下「町」という。)内に居住する中小企業者で事業資金を受けようとする者に対して,町が融資斡旋とあわせて助成を行うことにより,中小企業者の金融の円滑を図り経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは,中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する業種の営業を行っている中小規模の事業を営むもので町長の認めるもの

(融資斡旋)

第3条 町長は,第1条の目的を達成するため,斡旋によって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て中小企業者がその事業に必要な融資資金の斡旋を行う。

(預託金)

第4条 町長は,前条の融資斡旋を行うため毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。

2 町長は,前項の預託金を取扱金融機関に預け入れ貸付限度額を設ける。

3 預託金及び貸付限度額については,町長が保証協会と取扱金融機関との三者間で別に覚書を締結する。

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は,町内に支店等を有し,規則の趣旨に賛同し,協力する金融機関から町長が指定する。

2 取扱金融機関は,町の斡旋にかかる事業資金の融資を行うものとする。

(保証料補給)

第6条 融資は,すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 町長は,保証協会が債務保証を引き受ける場合には,中小企業者の負担を軽減するため予算の範囲内において別に定めるところにより,当該保証料を補給することができる。

3 保証期限を経過した債務額については,保証料は補給しない。ただし,町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は,これを補給する。

(利子補給)

第7条 町は,この規則に基づく斡旋により融資を受けた中小企業者に対して,支払った利子のうち年率1%以内で利子補給を行うものとする。

(損失補償)

第8条 町は,保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは,別に定めるところにより損失を補償するものとする。

(斡旋額及び貸付期間)

第9条 町長が斡旋をする融資の限度額は,特別の場合を除くほか一企業あたり1,000万円以内とし,貸付期間を7ケ年以内とする。

(違反に対する措置)

第10条 この規則による資金の使途は,中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって,かつ,企業の振興に益すると認められたものに限る。

2 町長は,融資を受けるものが,次の各号の一に該当するときは,第6条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに,すでに交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 規則の目的に反すると認めたとき

(2) 前項の規定に違反したと認めたとき

(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき

(委任規定)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日より適用する。

(昭和43年12月5日大和町規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年12月1日から適用する。

(昭和48年3月22日大和町規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日大和町規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月22日大和町規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月16日大和町規則第2号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日大和町規則第3号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成10年12月11日大和町規則第17号)

この規則は,平成10年12月15日から施行する。

(平成14年3月29日大和町規則第13号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日大和町規則第16号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日大和町規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年12月28日大和町規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年3月25日大和町規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

大和町中小企業振興資金融資規則

昭和39年4月10日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和39年4月10日 規則第3号
昭和43年12月5日 規則第10号
昭和48年3月22日 規則第1号
昭和49年3月25日 規則第4号
昭和53年3月22日 規則第1号
昭和56年3月16日 規則第2号
平成3年3月27日 規則第3号
平成10年12月11日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第16号
平成19年9月13日 規則第11号
平成19年12月28日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第5号