○大和町道路占用規則

昭和56年6月30日

大和町規則第6号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき,町が管理する道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第32条第1項の許可又は法第35条の協議の承認を受けようとする者は,許可申請書・協議書(様式第1号。以下「申請・協議書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請・協議書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用掘さく附近位置図(道路を掘さくしない場合にあっては占用地附近の見取図)

(2) 平面図及び横断図(道路を掘さくしない場合にあっては,占用区域実測図及び占用箇所の横断図)

(3) 工事に関する設計書及び図面

(4) 町税等(大和町税条例(昭和30年大和町条例第6号)第3条及び大和町国民健康保険税条例(昭和32年大和町条例第11号)第2条並びに大和町介護保険条例(平成12年大和町条例第4号)第2条に規定するもの)(以下「町税等」という。)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する納税証明書又は町税等納入確認同意書(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず,軽易なものにあっては,町長の承認を得て書類の1部を添付しないことができる。

(平27規則4・一部改正)

(変更許可申請)

第3条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は,あらかじめ申請・協議書を町長に提出しなければならない。

(同意書の添付)

第4条 第2条及び前条の場合において,道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるとき,その他町長が必要と認めるときは,申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。

(許可の手続)

第5条 法第32条第1項又は第3項及び法第35条の規定による許可をした時は,様式第3号により行うものとする。ただし,町税等に滞納がある場合は許可をしないことができる。

(標識の設置)

第6条 前条の規定により,道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は,占用期間中,道路占用許可標識(様式第4号)を見易い場所に設置しなければならない。ただし,町長が設置の必要がないと認めたときは,この限りでない。

(相続等による占用物件承継届)

第7条 相続又は法人の合併により占用者たる地位を承継しようとする者は,すみやかに占用物件承継届(様式第5号)にその事実を証する書類及び第2条第2項第4号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第8条 占用者が住所又は氏名を変更したときは,すみやかに住所氏名(名称)変更届(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(工事の着工及びしゅん工の届出)

第9条 占用者は,工事に着手しようとするときは着工届(様式第7号)を,工事がしゅん工したときはしゅん工届(様式第8号)を,それぞれ町長に提出しなければならない。

(道路の復旧方法)

第10条 占用のため道路を掘さくした場合における道路の復旧方法は,次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 埋め戻しは,切込砂利又は良質の土砂を使用して掘坑の一端より層ごとに行ない,層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分つき固めること

(2) 砂利道路面の復旧は,土層50センチメートルは砕石又は切込砂利を使用し,各層厚20センチメートル毎にランマー等で十分つき固め,表層にはバインダー30パーセント混合の径2.5センチメートル以下の砕石又は砂利を掘さく面積の1.5倍にわたり厚10センチメートルに敷きならすこと

(3) 舗装路面の復旧は,町長の指示する方法によること

(占用満了等の届出)

第11条 占用者は,道路の占用期間が満了した場合,又は道路の占用を廃止した場合は,直ちに道路占用期間満了(占用廃止)(様式第9号)を町長に届けでなければならない。

(道路占用台帳)

第12条 町長は,道路占用台帳(様式第10号)を備えて,所要の事項を記載して置かなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,現に道路の占用について町長の許可を受けている者は,この規則の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成19年3月29日大和町規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日大和町規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日大和町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の大和町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の大和町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則,第12条の規定による改正前の大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則,第13条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の大和町道路占用規則及び第18条の規定による改正前の大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

画像

画像

(平28規則9・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

大和町道路占用規則

昭和56年6月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)