○大和町工事請負業者審査委員会規程
昭和60年5月25日
大和町訓令第9号
注 平成30年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は,町工事を請負に付する場合において,指名競争入札又は随意契約の見積りに参加させる工事入札参加資格承認者の工事能力を,審査し,工事施行の円滑な運営に資することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため,大和町工事請負業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(任務)
第3条 審査委員会は,次の各号に掲げる事項について,調査審議する。
(1) 工事施行能力(各等級別)基準の決定
(2) 各等級別に発注する標準請負工事金額の決定
(3) 指名基準の決定
(4) 工事入札参加資格承認者に対する等級別の格付け
(5) 工事入札参加資格承認者に対する入札参加停止及び指名停止の決定
(組織)
第4条 審査委員会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長を,副会長は財政課長をもって充て,委員は総務課長,農林振興課長,都市建設課長及び上下水道課長の職にある者並びに町長が別に委嘱する者をもって充てる。
(平30訓令3・一部改正)
(会長の任務)
第5条 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は,必要の都度会長が招集する。
2 審査委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開く事が出来ない。
3 審査委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 委員に事故があるときは,その委員の指名した職員が代理して,議事に加わることができる。
(会議の非公開)
第7条 審査委員会の会議は,公開しないものとする。
(幹事及び書記)
第8条 審査委員会に,幹事及び書記を置く。
2 幹事は,財政課長の職にある者とし,書記は財政課職員のうちから会長が指定する。
(庶務)
第9条 幹事は,工事を所管する課長(以下「関係課長」という。)から会議に必要な資料を徴し,これを調製して,審査委員会に提出するものとする。
2 幹事は,審査委員会において決定した事項については,直ちに関係の主務課長に通知しなければならない。
3 書記は,上司の指揮をうけ審査委員会の庶務に従事する。
(報告)
第10条 会長は,審査委員会を開催した場合は,直ちにその結果を町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は,昭和60年5月25日から施行する。
附則(平成5年3月31日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月1日大和町訓令第11号)
この訓令は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町訓令第17号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。