○大和町都市計画審議会条例

昭和44年9月20日

大和町条例第26号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ,及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため,大和町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 審議会は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる人数以内で町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人

(2) 町議会の議員 3人

(3) 関係行政機関の職員 2人

2 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は,町長が任命する。

3 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,会長は,第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから,委員の選挙により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に,幹事を置く。

2 幹事は,町の職員のうちから,町長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,都市建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大和町都市計画委員会条例の廃止)

2 大和町都市計画委員会条例(昭和43年大和町条例第8号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例施行に伴う委員は第3条第1項の規定にかかわらず旧条例第3条第2項の規定により任命された委員をもってあてる。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年3月20日大和町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日大和町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日大和町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日大和町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日にすでに任命されている改正前の都市計画審議会条例第3条第1項第1号の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成8年3月31日とする。

(平成12年3月15日大和町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(第8条の経過措置)

2 この条例の施行の際,現に農業委員会の委員として大和町都市計画審議会の委員に任命されている者の任期は,農業委員会の委員である期間とする。

(平成16年9月14日大和町条例第21号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

大和町都市計画審議会条例

昭和44年9月20日 条例第26号

(平成16年10月1日施行)