○大和町四十八滝運動公園の設置及び管理に関する条例
昭和63年3月24日
大和町条例第9号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,四十八滝運動公園(以下「公園」という。)設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四十八滝運動公園 (1)テニスコート (2)オートキャンプ場 (3)上記以外 | 大和町吉田字台ケ森北35番9 |
(令5条例11・一部改正)
(1) 公園を損傷し,又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(3) 土石,竹木等の物件を堆積すること。
(4) 土地の形状を変更し,又は土石の類を採取すること。
(5) 鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 車両を乗り入れ,又は留め置くこと。ただし,駐車場及びオートキャンプ場は除く。
(9) たき火,炊はん,又は野営をすること。ただし,オートキャンプ場は除く。
(10) 公園をその用途外に使用すること。
(11) 興業を行うこと。
(令5条例11・一部改正)
(行為の制限)
第4条 公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名,住所及び職業(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名,事務所の所在地並びに事業の内容。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う場所又は公園の施設
(5) 行為の内容
(6) その他町長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は,公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて公園の利用を禁止し,又は制限することができる。
(使用許可)
第6条 使用許可を要する施設は,別表第1のとおりとする。
2 前項の施設を使用する者は,あらかじめ規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を,き損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 前条第1項の施設の使用許可を受けた者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を,他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 使用許可の条件に違反しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が別に定めること。
2 前項の規定にかかわらず,町長は特に必要があると認める場合は,供用日及び供用時間を変更することができる。
(令5条例11・一部改正)
(公園の占用の許可)
第9条 公園に公園施設以外の工作物,その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は,氏名,住所及び職業のほか,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し,許可を受けなければならない。
(1) 占用物件の種類及び数量
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施の方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 公園の復旧の方法
(6) その他町長の指示する事項
(1) 変更する事項
(2) 変更する理由
(3) その他町長の指示する事項
(指定管理者による管理)
第12条の2 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の施設及び附帯設備の使用許可及び取り消しに関する業務
(2) 公園の施設使用料(公園の占用に係る使用料を除く。以下この条において同じ。)の収受並びに使用料の減免及びに還付に関する業務
(3) 公園の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(4) その他,施設の管理運営に関して町長が必要と認める業務
2 前項の規定において,指定管理者が使用料を定める場合には,あらかじめ町長の承認を得て定めるものとし,これを変更しようとするときも,同様とする。
3 第12条の2の規定により指定管理者が公園の管理を行う場合は,使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 既に徴収した使用料は還付しない。ただし,町長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。
(占用料)
第14条の2 第9条第1項又は第10条第1項の許可を受けた者は,大和町道路占用料等条例(平成8年大和町条例第22号)別表の規定を準用して算定した占用料,若しくは同条例に規定のないものは別表第2の2に定める額(以下「占用料」という。)を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,公園施設の使用の期間が2年以上にわたる場合においては,第1年度分は当該公園施設の使用の許可の際に,第2年度分以降は当該年度当初に徴収する。
3 使用料及び占用料の額が月を単位として定められている場合において,公園施設の使用の期間に1月未満の端数を生じたときは日割計算により使用料及び占用料の額を計算する。
4 公園施設の使用の面積に,1平方メートル未満の端数を生じたときは,その端数を1平方メートルとして使用料の額を計算する。
(使用料の減免)
第16条 町長は,公益上特に必要と認めた場合その他特に必要があると認める場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(届出)
第17条 次の各号の一に該当する場合において当該行為をした者は,すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(2) 前号に掲げる者が,公園の占用を廃止したとき。
(監督処分)
第18条 町長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損失の補償)
第19条 町は,この条例の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分をされ,又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは,その者に対し通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の規定による補償を受けようとする者は,町長にこれを請求しなければならない。
3 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,補償すべき金額を決定し,当該請求者にこれを通知しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号の一に該当する者は,5万円以下の過料に処する。
第22条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日大和町条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた行為又は占用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成4年6月30日大和町条例第29号)
この条例は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日大和町条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以後に徴収すべき使用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき使用料については,なお従前の例による。
3 改正前の条例(以下「旧条例」という。)による許可を受けて現に存する占有物件(新条例施行日以後に許可更新された占有物件を含む。)の1年当たりの使用料額は,以下のようにして決定する。ただし,その額が新条例別表の額を超える場合は,新条例別表の額とする。
(1) 平成9年度 旧条例別表の規定を適用して算定した1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 前年度の1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成12年3月15日大和町条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成17年9月15日大和町条例第51号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日大和町条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は,施行日以後に徴収すべき占用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月10日大和町条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は,施行日以後に徴収すべき占用料について運用し,施行日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日大和町条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は,令和元年10月1日以後の利用に係る使用料又は占用料について適用し,同日前の利用に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日大和町条例第11号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条及び第8条関係)
(令元条例26・令5条例11・一部改正)
施設名 |
| 時間 | 使用料の額 | |
上限額 | 下限額 | |||
(1)テニスコート | 平日 | 1コート 午前8時30分から午後5時の内 2時間 | 1,500円 | 1,000円 |
土日祝日 | 1コート 午前8時30分から午後5時の内 2時間 | 2,300円 | 1,500円 | |
(2)オートキャンプ場 | 宿泊 | 午後3時から翌日の午前10時まで | 3,000円 | |
デイキャンプ | 午前10時から午後3時までの内 3時間 | 1,000円 | ||
3時間を超える場合30分毎 | 500円加算 | |||
(3)上記以外 | 無料 |
別表第2(第14条及び第14条の2関係)
1 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料
行為の種類 | 単位 | 使用料 | |
上限額 | 下限額 | ||
販売 | 10平方メートルまで1日 | 2,000円 | 1,000円 |
10平方メートルを超える場合は10平方メートル毎に1日 | 1,500円加算 | 1,000円加算 | |
業として行う写真撮影 | 1月写真機1台 | 5,000円 | 3,900円 |
業として行う映画撮影 | 1日 | 50,000円 | 26,000円 |
2 公園を占用する場合の占用料
占用物件名 | 占用料 | |
単位 | 金額 | |
地表に工作物を設置する場合 | m2/年 | 150円 |
地下に工作物を設置する場合 | 80円 | |
競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工事物 | m2/月 | 110円 |
天体観測施設,気象観測施設又は土地観測施設 | 110円 |
備考
1 面積が1m2に満たない場合及び1m2に満たない端数を生じた場合は,1m2に切り上げる。
2 延長が1mに満たない場合及び1mに満たない端数を生じた場合は,1mに切り上げる。
3 使用又は占用期間の計算については,当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算,当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により,当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は1日とする。
4 使用又は占用の期間が1月未満であるときは,次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を使用料の欄又は占用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
(1) 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に1.10を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合にあっては,当該単価)
ア 当該額が10円未満の場合において,当該額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる処理
イ 当該額が10円以上100円未満の場合において,当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
ウ 当該額が100円以上の場合において,当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
(2) 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合 単価に1.10を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は,当該単価)
ア 当該額が100円未満の場合において,当該額に5円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨て,当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
イ 当該額が100円以上1,000円未満の場合において,当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
ウ 当該額が1,000円以上の場合において,当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる処理