○大和町下水道条例

平成3年12月26日

大和町条例第28号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2~第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条・第4条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第5条~第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条~第22条)

第5章 雑則(第22条の2~第28条)

第6章 罰則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道の管理については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい,その始期及び終期は,町長が定める。

(令3条例21・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は,次条及び第2条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置等の措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,町長が定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(令3条例21・一部改正)

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては,公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長が定める基準によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,町長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,町長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.3以上

(令3条例21・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,町長が定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめ,その変更について書面により届け出て,同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(令3条例21・一部改正)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第5条 排水設備等の新設等の工事(町長が定める軽微な工事を除く。以下「排水設備等工事」という。)は,町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ,行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は,指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,指定の更新を受けなければならない。

(令3条例21・一部改正)

(指定の申請)

第5条の2 前条第1項の指定は,排水設備等工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 排水設備等工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第5条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては,定款又は寄附行為及び登記簿の謄本,個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第5条の9の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定の基準)

第5条の3 町長は,第5条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに,次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(2) 町長が定める機械器具を有する者であること。

(3) 宮城県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備等工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第5条の13第1項の規定により指定を取り消され,その取り消しの日から3年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当するものがある者

(5) その他町長が必要と認める条件を備えた者であること。

2 町長は,第5条第1項の指定をしたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(令元条例29・令3条例21・一部改正)

(排水設備工事責任技術者)

第5条の4 指定工事店は,営業所ごとに,次項各号に掲げる職務をさせるため,次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから,責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第6条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等工事に従事する者は,責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第5条の5 町長は,前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は,5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き登録を受けようとするときは,登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第5条の6 第5条の4第1項の登録を受けようとする者は,申請書に次に掲げる書類を添えて,これを町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第5条の7 責任技術者認定試験に合格した者は,責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 精神の機能の障害により第5条の4第2項に規定する職務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され,その日から3年を経過しない者

3 町長は,責任技術者の登録を受けている者が,この条例に違反したときは,その責任技術者の登録を取り消し,又は1年を超えない範囲内において,登録の効力を停止することができる。

(令元条例29・一部改正)

(責任技術者認定試験)

第5条の8 責任技術者認定試験は,責任技術者として必要な知識及び技能について,町長が行う。

2 責任技術者認定試験の受験資格,試験科目,受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は,町長が定める。

3 町長は,前2項に定めるもののほか,責任技術者認定試験として,公益社団法人宮城県建設センターが行う試験を指定することができる。

(令3条例21・令4条例11・一部改正)

(責任技術者証)

第5条の9 町長は,第5条の7第1項に定める登録資格を有する者から第5条の6の申請があったときは,責任技術者としての登録を行い,責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は,排水設備等工事の業務に従事するときは,常に責任技術者証を携帯し,町の職員の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 責任技術者は,第5条の7第3項の規定により登録を取り消されたときは,責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また,同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは,その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,責任技術者証の書換え交付,再交付に関し必要な事項は,町長が定める。

(令3条例21・一部改正)

(指定工事店証)

第5条の10 町長は,指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し,排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は,指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は,第5条の13第1項の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また,同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは,その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,指定工事店証の書換え交付,再交付に関し必要な事項は,町長が定める。

(令3条例21・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条の11 指定工事店は,下水道に関する法令,条例,企業管理規程が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(令3条例21・一部改正)

(変更の届出等)

第5条の12 指定工事店は,営業所の名称及び所在地その他町長が定める事項に変更があったとき,又は排水設備等工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,町長が定めるところにより,その旨を町長に届け出なければならない。

(令3条例21・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第5条の13 町長は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条第1項の指定を取り消し又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第5条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第5条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第5条の11に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が,下水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第5条第1項の指定を受けたとき。

2 第5条の3第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は,同項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,町長が定めるところにより,検査済証を交付するものとする。

(令3条例21・一部改正)

第7条及び第8条 削除

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条の2 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,法第12条の2第3項及び第5項の規定により,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は,次の各号に掲げる場合においては,同項の規定にかかわらず,それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に規定する項目に係る水質に関し,当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令又は同法第3条第3項の規定による条例により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法の規定による環境省令により,当該各号に定める基準より緩やかな基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令第9条の10の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項第5号及び第6号の規定は,1日あたりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には,適用しない。

(水質管理責任者)

第10条の2 除害施設又は特定施設を設置した者は,町長が定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。

(令3条例21・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第11条 除害施設を設置し,休止し又は廃止しようとする者は,町長が定めるところにより,あらかじめ,その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

(令3条例21・一部改正)

第12条及び第13条 削除

(排除の停止又は制限)

第14条 町長は,公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排除を停止させ,又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者は,町長が定めるところにより,あらかじめ,その旨を町長に届け出なければならない。ただし,雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は,この限りでない。

2 法第11条の2,第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(令3条例21・一部改正)

(使用料)

第16条 町は,公共下水道の使用について,使用者から一使用月につき次の表に定める基本使用料と超過使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において1円未満の端数が生じた時は,その端数を切り捨てるものとする。

区分

排除汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,000円

超過使用

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 105円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 110円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき 120円

200立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 130円

(令元条例29・一部改正)

(排除汚水量の算定)

第17条 排除汚水量の算定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とする。この場合において使用水量を確知することができないときは,使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は,水道水については第1号の規定により,水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した使用水量を合算した量とする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,使用者の申告により現に使用する水量が排除汚水量と著しく異なると認めたときは,その申告の内容を審査してその使用者の排除汚水量を認定する。

3 町長は,水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは,計測のための装置の設置等必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の規定において,町長は計測するための装置として水道メーター設置が必要と認められるときは,その設置方法並びに使用料金は,大和町水道事業給水条例(平成10年大和町条例第5号)を準用する。

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第18条 公共下水道の使用を使用月の中途で開始し,休止し,廃止し,又は再開したときの使用料は,次のとおりとする。

(1) 使用水量が5立方メートル以下のとき 基本使用料の2分の1

(2) 使用水量が5立方メートルを超えるとき 一使用月分として算定した金額

(使用料の徴収方法)

第19条 使用料は,納入通知書,口座振替又は集金の方法により,毎使用月分を徴収する。

2 第15条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は,その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり,使用料を徴収する。

(概算使用料の前納)

第20条 前条の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合,その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,町長は,概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他町長が必要と認めたときに行うものとする。

(資料の提出)

第21条 町長は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第22条 町長は,特別の事情があると認めたときは,使用料を減免することができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第22条の2 町長は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,町長が定めるところにより,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(令3条例21・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で,同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,町長が定めるところにより,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。ただし,占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町は,前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし,次の各号に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については,大和町道路占用料等条例(平成8年大和町条例第22号)を準用する。

4 町長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,前項の占用料を減ずることができる。

(令2条例12・令3条例21・一部改正)

(占用許可の基準)

第25条の2 町長は,公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては,その占用が必要やむを得ないものであり,かつ,電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り,当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で,かつ,表面が平滑であって,耐久性,耐食性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は,暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり,かつ,公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は,原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第25条の3 第25条第1項の規定による占用の期間は,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし,その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第26条 第25条第1項の占用の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除却し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは,この限りでない。

2 町長は,第25条第1項の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第26条の2 町長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

(令2条例12・追加)

(手数料)

第27条 町は,次の各号に掲げる事務について,当該事務の申請者から,当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録

新規 1件につき3,000円

更新 1件につき2,000円

(2) 指定工事店の指定

新規 1件につき20,000円

更新 1件につき10,000円

2 前項の手数料は,申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は,返還しない。

(委任)

第28条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(令3条例21・一部改正)

第6章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号に掲げる者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第5条の規定に違反して排水設備等工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(6) 第11条の規定による届出を怠った者

(7) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(8) 第22条の2に規定する命令に違反した者

(9) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第4条第1項第23条の規定による申請書又は図書,第4条第2項本文第11条第15条の規定による届出書,第17条第2項の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

第30条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年3月25日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。ただし,改正後の大和町下水道条例第16条の規定は,平成9年4月使用分から適用し,平成9年3月使用分までについては,なお従前の例による。

(平成10年3月23日大和町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日大和町条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定及びこの条例による改正後の大和町下水道条例(以下「新条例」という。)第27条の規定は,平成11年4月1日(以下「改定日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改定日に,現に改正前の大和町下水道条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定に基づき受けていた公認業者の登録又は排水設備等工事責任技術者登録は,新条例第5条の相当規定に基づいた指定工事店又は,責任技術者の指定等を受けたものとみなす。

3 この条例の改定日前に,旧条例第6条の規定に基づいて受けていた公認業者の登録等に係る手数料の適用にっては,なお,従前の例による。

4 この条例(第5条の改正規定及び新条例第27条の規定を除く。)の施行の際,現に旧条例の規定に基づいて措置された事項については,新条例に基づいて措置されたものとみなす。

(平成12年3月15日大和町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年3月26日大和町条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に,現に改正前の大和町下水道条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定に基づき受けていた排水設備等工事責任技術者の登録又は排水設備等指定工事店の指定等は,新条例第3章各条(第6条を除く。)の相当規定に基づいた排水設備工事責任技術者の登録又は排水設備等指定工事店の指定等を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前に,現に旧条例の規定に基づいて措置された事項については,新条例に基づいて措置されたものとみなす。

(平成14年3月14日大和町条例第17号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日大和町条例第57号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月29日大和町条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日大和町条例第29号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日大和町条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2及び第5条の6の規定は,平成24年7月9日以後の申請又は届出について適用し,同日前の申請又は届出については,なお,従前の例による。

(平成26年3月10日大和町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては,この条例第16条の規定による改正後の大和町下水道条例にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年9月26日大和町条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第5条の3第1項第4号,第5条の7第2項の規定の改正は,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって,施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の額が確定するものについては,この条例による改正後の第16条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年3月16日大和町条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(大和町都市下水路条例の廃止)

2 大和町都市下水路条例(昭和60年大和町条例第34号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にされた大和町都市下水路条例の規定による許可及び処分については,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月28日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日大和町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に,一般財団法人宮城県下水道公社が実施した排水設備責任技術者認定試験に合格している者は,公益社団法人宮城県建設センターが実施する責任技術者資格試験に合格している者とみなす。

大和町下水道条例

平成3年12月26日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
平成3年12月26日 条例第28号
平成9年3月25日 条例第9号
平成10年3月23日 条例第5号
平成10年12月24日 条例第25号
平成12年3月15日 条例第2号
平成13年3月26日 条例第18号
平成14年3月14日 条例第17号
平成17年12月21日 条例第57号
平成19年3月29日 条例第8号
平成25年3月15日 条例第29号
平成25年9月13日 条例第40号
平成26年3月10日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第29号
令和2年3月16日 条例第12号
令和3年12月28日 条例第21号
令和4年3月16日 条例第11号