○大和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成10年6月30日
大和町条例第17号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより,適切かつ合理的な土地利用を図り,良好な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において,地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「整備計画区域」という。)に適用する。
(地区の区分及び名称)
第3条 この条例における地区の区分及び名称は,地区計画の計画図に表示するところによる。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
2 前項に規定する延べ面積には,自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は,当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
(1) 増築又は改築にかかる部分が増築又は改築の後に自動車車庫等の用途に供するものであること。
(3) 増築又は改築の後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築の後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
2 前項に規定する建築物の高さは,階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては,その部分の高さは5メートルを限度として算入しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し,必要な事項は,町長が定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後において,当該建築物の敷地を分割したことにより第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者,管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日大和町条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日大和町条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年6月17日大和町条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年6月16日大和町条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日大和町条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年9月13日大和町条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月7日大和町条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年9月11日大和町条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月11日大和町条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日大和町条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月14日大和町条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日大和町条例第27号)
この条例は,平成30年1月6日から施行する。
附則(平成30年3月28日大和町条例第14号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日大和町条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日大和町条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日大和町条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日大和町条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平29条例27・平30条例14・令元条例19・令2条例37・令6条例12・令6条例28・一部改正)
名称 | 区域 |
杜の丘整備計画区域 | 大和町杜の丘一丁目の一部,同杜の丘二丁目,同杜の丘三丁目,同しあわせの杜 |
大和インター周辺区域 | 大和町まいの一丁目,同まいの二丁目,同まいの三丁目,同まいの四丁目 |
吉岡南第二整備計画区域 | 大和町吉岡天皇寺東,同吉岡まほろば一丁目及び同吉岡まほろば二丁目並びに大和町吉岡南二丁目の一部及び同吉岡南三丁目の一部 |
落合地区整備計画区域 | 大和町落合相川字熊野の一部,同落合相川字長者原の一部 |
大和リサーチパーク北整備計画区域 | 大和町小野字岩倉の一部,同小野字一ノ渡戸の一部,同テクノヒルズの一部 |
吉岡西部地区整備計画区域 | 大和町吉岡字金谷下,同吉岡字石川北,同吉岡字石川裏,同吉岡字南金谷中の一部,同吉岡字金谷上の一部,同吉岡字金谷中の一部,同吉岡字西原の一部,同吉岡字土保田の一部,同吉岡字熊野上の一部,同吉岡字石川南の一部 |
別表第2(第4条,第9条,第10条関係)
(平27条例36・平30条例14・令元条例19・令6条例12・一部改正)
整備計画区域の名称 | (1) | (2) | (3) | (4) | |
地区の名称 | 建築物等の用途の制限 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の壁面の位置の制限 | ||
(ア) | (イ) | ||||
杜の丘整備計画区域 | 戸建住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 診療所 エ 建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 | 緑道,歩行者専用道路,自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路(以下「緑道等」という。)以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.5m以上 |
戸建一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えないもの エ 診療所 オ 上記建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く。) | 200m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.5m以上 | |
一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 ア ホテル又は旅館 イ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 ウ 学校(各種学校及び幼稚園を除く。) エ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの オ 公衆浴場 カ 老人ホーム,身体障害者福祉ホームその他これに類するもの(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター及び同法第20条の3に規定する老人短期入所施設並びに保育所を除く。) キ 自動車教習所 ク 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) ケ 畜舎 コ 工場(店舗及び事務所の内に布設される工場で,かつ,作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。) | 250m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.5m以上 | |
公共施設地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外は,築建してはならない。 ア 地方公共団体の用に供する建築物 イ 建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ― | ― | ― | |
商業業務地区 | 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅 イ 寄宿舎又は下宿 ウ ホテル又は旅館 エ カラオケボックスその他これに類するもの オ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの カ 学校,図書館その他これらに類するもの キ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの ク 病院 ケ 公衆浴場 コ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの サ 自動車教習所 シ 畜舎 | 1,000m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.5m以上 | |
大和インター周辺区域 | 低層住宅A地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅で,学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設で,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,非住宅部分の床面積の合計が50m2以下のもの ウ 幼稚園 エ 保育所 オ 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 250m2 | 緑道,歩行者専用道路,自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路(以下「緑道等」という。)以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.5m以上(隣地境界線から1.0m以上) |
低層住宅B地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅で,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,非住宅部分の床面積の合計が50m2以下のもの ウ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの エ 事務所で,床面積の合計が150m2以内のもの オ 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 250m2 | 緑道,歩行者専用道路,自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路(以下「緑道等」という。)以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.5m以上(隣地境界線から1.0m以上) | |
沿道サービスA地区 | 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅で,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,非住宅部分の床面積の合計が50m2以下のもの ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 エ 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 オ キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの(料理店を除く。) カ 学校,図書館その他これらに類するもの キ 神社,寺院,教会,石神,石仏その他これらに類するもの ク 公衆浴場 ケ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター及び同法第20条の3に規定する老人短期入所施設並びに保育所を除く。) コ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの サ 自動車教習所 シ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) ス 畜舎 セ 建築基準法別表第二(ぬ)に掲げる建築物 ソ 建築基準法別表第二(か)に掲げる建築物 | 300m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.5m以上 | |
沿道サービスB地区 | 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅で,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,非住宅部分の床面積の合計が50m2以下のもの ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 エ キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの(料理店を除く。) オ 学校,図書館その他これらに類するもの カ 神社,寺院,教会,石神,石仏その他これらに類するもの キ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター及び同法第20条の3に規定する老人短期入所施設並びに保育所を除く。) ク 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの ケ 自動車教習所 コ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) サ 畜舎 シ 建築基準法別表第二(ぬ)に掲げる建築物 ス 建築基準法別表第二(か)に掲げる建築物 | 300m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.5m以上 | |
流通業務地区 | 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 ア 住宅,兼用住宅,共同住宅寄宿舎又は下宿 イ カラオケボックスその他これらに類するもの ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 エ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの オ 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 カ キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの キ 学校,図書館その他これらに類するもの ク 神社,寺院,教会,石神,石仏その他これらに類するもの ケ 病院 コ 公衆浴場 サ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの シ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの ス 自動車教習所 セ 畜舎 ソ 店舗,飲食店その他これらに類するもの タ 建築基準法別表第二(ぬ)第3号及び第4号に掲げる建築物 | 1,000m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 3.0m以上 | |
吉岡南第二整備計画区域 | 低層住宅A地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 地区集会所 エ 保育所,幼稚園 オ 診療所 カ 建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 (ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。) | ― | ― |
低層住宅B地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の5の2の各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 店舗,飲食店その他これらに類するもの(建築基準法施行令第130条の5の2の各号に定める用途を兼ねたものに限る。) エ 保育所,幼稚園 オ 図書館等 カ 診療所 キ 建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 (ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。) | ― | ― | |
一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の5の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 店舗,飲食店その他これらに類するもの(建築基準法施行令第130条の5の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。) エ 保育所,幼稚園 オ 診療所 カ 建築基準法施行令第130条の5の4に規定する公益上必要な建築物 | 200m2 (ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。) | ― | ― | |
公共公益施設地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。 ア 建築基準法別表第二(は)5号に定める建築物 イ 事務所 ウ 学校,図書館その他これらに類するもの エ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの オ 公衆浴場 カ 診療所,病院 キ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの ク 建築基準法執行令第130条の8に規定する建築物付属自動車車庫 ケ 付属倉庫 コ 建築基準法別表第二(は)7号に定める建築物 | ― | ― | ― | |
沿道サービスA地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。 ア 住宅,下宿 イ 学校(幼稚園,大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。) ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの エ 畜舎 | 300m2 (ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。) | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.0m以上 | |
沿道サービスB地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎,下宿 イ 学校(幼稚園を除く。) ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 オ ホテル又は旅館 カ 自動車教習所 キ 畜舎 ク マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの ケ カラオケボックスその他これらに類するもの コ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち床面積の合計が1,500m2を超えるもの | 200m2 (ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。) | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.0m以上 | |
沿道サービスC地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。 ア 学校(幼稚園を除く。),図書館その他これらに類するもの イ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 エ ホテル又は旅館 オ 自動車教習所 カ 畜舎 キ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの ク カラオケボックスその他これらに類するもの ケ 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 コ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち床面積の合計が500m2を超えるもの | 200m2 (ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。) | ― | ― | |
沿道サービスD地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。 ア 住宅,下宿 イ 学校(幼稚園を除く。) ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 オ ホテル又は旅館 カ 自動車教習所 キ 畜舎 ク マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの ケ カラオケボックスその他これらに類するもの コ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち床面積の合計が1,500m2を超えるもの | 200m2 (ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。) | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.0m以上 | |
商業業務地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅 ウ 学校(大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。),図書館その他これらに類するもの エ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの オ 畜舎 | ― | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 1.0m以上 | |
落合地区整備計画区域 | 子育て住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 地区集会所 エ 保育所,幼稚園 | 200m2 | ― | ― |
社会文教地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。 ア 学校(大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。),図書館その他これらに類するもの イ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの ウ 診療所,病院 エ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの オ 建築基準法施行令第130条の5の4に規定する公益上必要な建築物 | ― | ― | ― | |
大和リサーチパーク北整備計画区域 | 産業集積地区 | 次の各号に揚げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。 ア 住宅 イ ボーリング場,スケート場,水泳場等(建築基準法施行令第130条の6の2に定める施設) ウ カラオケボックス等 エ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場等 オ 図書館,博物館等 カ 神社,寺院,教会等 キ 公衆浴場 ク 老人ホーム,身体障害者福祉ホーム等 ケ 老人福祉センター コ 児童厚生施設等 サ 自動車教習所 シ 畜舎 | ― | ― | ― |
吉岡西部地区整備計画区域 | 専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 幼稚園 エ 図書館等 オ 巡査派出所等の公益上必要建築物 カ 保育所 キ 診療所 ク 建築物付属自動車車庫 | 200m2 | ― | ― |
一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 ア 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積が500m2を超えるもの イ 事務所の用途に供する部分の床面積が500m2を超えるもの ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 エ 学校(幼稚園を除く。) オ 公衆浴場 カ 畜舎 キ 工場 ク 危険物の貯蔵又は処理に供する施設 | 200m2 | ― | ― | |
サービス業務地区 | 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積が100,000m2を超えるもの エ ホテル又は旅館 オ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 カ カラオケボックスその他これらに類するもの キ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの ク 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 ケ キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの コ 学校 サ 自動車教習所 シ 倉庫業含む倉庫 ス 畜舎 セ 工場 ソ 危険物の貯蔵又は処理に供する施設 | 2,000m2 | 緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。) | 3.0m以上 | |
流通業務地区 | 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 ア 住宅,共同住宅寄宿舎又は下宿 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積が500m2を超えるもの エ ホテル又は旅館 オ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 カ カラオケボックスその他これらに類するもの キ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの ク 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 ケ キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの コ 学校 サ 病院 シ 老人ホーム,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの ス 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの セ 自動車教習所 ソ 畜舎 | ― | ― | ― |
別表第3(第6条関係)
(平30条例14・令6条例12・一部改正)
整備計画区域の名称 | (1) | (2) |
地区の名称 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | |
大和インター周辺区域 | 低層住宅A地区 | 10分の6 |
低層住宅B地区 | 10分の8 | |
落合地区整備計画区域 | 子育て住宅地区 | 10分の20 |
社会文教地区 | 10分の20 | |
吉岡西部地区整備計画区域 | 専用住宅地区 | 10分の20 |
一般住宅地区 | 10分の20 | |
サービス業務地区 | 10分の20 | |
流通業務地区 | 10分の20 |
別表第4(第8条関係)
(平30条例14・令6条例12・一部改正)
整備計画区域の名称 | (1) | (2) |
地区の名称 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | |
大和インター周辺区域 | 低層住宅A地区 | 10分の4 |
低層住宅B地区 | 10分の5 | |
落合地区整備計画区域 | 子育て住宅地区 | 10分の7 |
社会文教地区 | 10分の7 | |
吉岡西部地区整備計画区域 | 専用住宅地区 | 10分の6 |
一般住宅地区 | 10分の6 | |
サービス業務地区 | 10分の6 | |
流通業務地区 | 10分の6 |
別表第5(第11条関係)
(平27条例36・平30条例14・令元条例19・令6条例12・一部改正)
整備計画区域の名称 | (1) | (2) |
地区の名称 | 建築物の高さの最高限度 | |
杜の丘整備計画区域 | 戸建一般住宅地区 | 12m |
一般住宅地区 | 12m | |
大和インター周辺区域 | 低層住宅A地区 | 10m |
低層住宅B地区 | 10m | |
沿道サービスA地区 | 15m | |
吉岡南第二整備計画区域 | 沿道サービスB地区 | 15m |
沿道サービスC地区 | 15m | |
沿道サービスD地区 | 15m | |
落合地区整備計画区域 | 子育て住宅地区 | 12m |
吉岡西部地区整備計画区域 | 専用住宅地区 | 10m |
別表第6(第14条関係)
(平27条例36・令元条例19・令6条例12・一部改正)
整備計画区域の名称 | (1) | (2) | (3) |
地区の名称 | 建築物 | 適用しない規定 | |
杜の丘整備計画区域 | 戸建住宅地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | |
ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの | |||
戸建一般住宅地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
一般住宅地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
商業業務地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
大和インター周辺区域 | 低層住宅A地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | |
ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
低層住宅B地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
沿道サービスA地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
沿道サービスB地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
流通業務地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
吉岡南第二整備計画区域 | 公共公益施設地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | |
ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
沿道サービスA地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
沿道サービスB地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
沿道サービスD地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
商業業務地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
吉岡西部地区整備計画区域 | 専用住宅地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | |
ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
一般住宅地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
サービス業務地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 | |||
流通業務地区 | 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | ||
ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。) ウ 自動車車庫 |