○大和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年6月30日

大和町条例第17号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより,適切かつ合理的な土地利用を図り,良好な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において,地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「整備計画区域」という。)に適用する。

(地区の区分及び名称)

第3条 この条例における地区の区分及び名称は,地区計画の計画図に表示するところによる。

(建築物の用途の制限)

第4条 整備計画区域内における建築物の敷地には,別表第2(1)の欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)の欄に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,町長が整備計画区域の環境を害するおそれがないと認め,又は整備計画区域における業務の利便の増進上やむを得ないと認めて許可をした場合においては,この限りでない。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物については次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,前条の規定は,適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合には,改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築の後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その後建築面積の合計額の合計。以下同じ。)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第4項及び次条第1項並びに法第53条及び第8条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は,別表第3(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には,自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は,当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(既存の建築物延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,前条第1項の規定は,適用しない。

(1) 増築又は改築にかかる部分が増築又は改築の後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合には,改正前の同項の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築の後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築の後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第8条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は,別表第4(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第9条 建築物の敷地面積は,別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(3)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第10条 別表第2(1)欄に掲げる地区における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から同表(4)ア欄に掲げる道路(同欄において別段の定めがあるものを除き,隅切部分を含む。)又は隣地等の境界線までの距離は,同欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表(4)イ欄に掲げる基準によらなければならない。

(建築物の高さの最高制限)

第11条 建築物の高さは,別表第5(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さは,階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては,その部分の高さは5メートルを限度として算入しない。

(建築物の敷地が整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第12条 建築物の敷地が整備計画区域の内外にわたる場合においては,その敷地の過半が整備計画区域内に属するときは,その建築物又はその敷地の全部について,第4条及び第5条の規定を適用し,その敷地の過半が整備計画区域外に属するときは,その建築物又はその敷地の全部について,第4条及び第5条の規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(1)欄に掲げる地区(以下この項において単に「地区」という。)の2以上にわたる場合においては,その建築物又はその敷地の全部について,当該敷地の過半が属する地区に対する第4条及び第5条の規定の適用の例による。

3 建築物が整備計画区域の内外にわたる場合においては,整備計画区域内に属する建築物の部分について,第6条から前条までの規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第13条 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め,又は整備計画区域の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については,当該許可の範囲内において,第4条及び第5条から第7条までの規定は,適用しない。

第14条 別表第6(1)欄に掲げる地区内にある同表(2)欄に掲げる建築物及びその敷地については,同欄に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ同表(3)欄に掲げる規定は,適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し,必要な事項は,町長が定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合(次に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において,当該建築物の敷地を分割したことにより第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者,管理者又は占有者

(3) 第6条第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては,当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし,法人又は人の代理人,使用人その他の従業員の当該違反行為を防止するため,当該業務に対し,相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは,その法人又は人については,この限りでない。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月15日大和町条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年3月26日大和町条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年6月17日大和町条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年6月16日大和町条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月20日大和町条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年9月13日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月7日大和町条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年9月11日大和町条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月11日大和町条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年12月14日大和町条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年12月14日大和町条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月19日大和町条例第27号)

この条例は,平成30年1月6日から施行する。

(平成30年3月28日大和町条例第14号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日大和町条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年12月14日大和町条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年2月29日大和町条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年12月20日大和町条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平29条例27・平30条例14・令元条例19・令2条例37・令6条例12・令6条例28・一部改正)

名称

区域

杜の丘整備計画区域

大和町杜の丘一丁目の一部,同杜の丘二丁目,同杜の丘三丁目,同しあわせの杜

大和インター周辺区域

大和町まいの一丁目,同まいの二丁目,同まいの三丁目,同まいの四丁目

吉岡南第二整備計画区域

大和町吉岡天皇寺東,同吉岡まほろば一丁目及び同吉岡まほろば二丁目並びに大和町吉岡南二丁目の一部及び同吉岡南三丁目の一部

落合地区整備計画区域

大和町落合相川字熊野の一部,同落合相川字長者原の一部

大和リサーチパーク北整備計画区域

大和町小野字岩倉の一部,同小野字一ノ渡戸の一部,同テクノヒルズの一部

吉岡西部地区整備計画区域

大和町吉岡字金谷下,同吉岡字石川北,同吉岡字石川裏,同吉岡字南金谷中の一部,同吉岡字金谷上の一部,同吉岡字金谷中の一部,同吉岡字西原の一部,同吉岡字土保田の一部,同吉岡字熊野上の一部,同吉岡字石川南の一部

別表第2(第4条,第9条,第10条関係)

(平27条例36・平30条例14・令元条例19・令6条例12・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

(4)

地区の名称

建築物等の用途の制限

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(ア)

(イ)

杜の丘整備計画区域

戸建住宅地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 診療所

エ 建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

緑道,歩行者専用道路,自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路(以下「緑道等」という。)以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.5m以上

戸建一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えないもの

エ 診療所

オ 上記建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

200m2

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.5m以上

一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。

ア ホテル又は旅館

イ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

ウ 学校(各種学校及び幼稚園を除く。)

エ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

オ 公衆浴場

カ 老人ホーム,身体障害者福祉ホームその他これに類するもの(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター及び同法第20条の3に規定する老人短期入所施設並びに保育所を除く。)

キ 自動車教習所

ク 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

ケ 畜舎

コ 工場(店舗及び事務所の内に布設される工場で,かつ,作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。)

250m2

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.5m以上

公共施設地区

次の各号に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外は,築建してはならない。

ア 地方公共団体の用に供する建築物

イ 建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

商業業務地区

次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅

イ 寄宿舎又は下宿

ウ ホテル又は旅館

エ カラオケボックスその他これに類するもの

オ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

カ 学校,図書館その他これらに類するもの

キ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

ク 病院

ケ 公衆浴場

コ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

サ 自動車教習所

シ 畜舎

1,000m2

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.5m以上

大和インター周辺区域

低層住宅A地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅で,学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設で,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,非住宅部分の床面積の合計が50m2以下のもの

ウ 幼稚園

エ 保育所

オ 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

250m2

緑道,歩行者専用道路,自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路(以下「緑道等」という。)以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.5m以上(隣地境界線から1.0m以上)

低層住宅B地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅で,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,非住宅部分の床面積の合計が50m2以下のもの

ウ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの

エ 事務所で,床面積の合計が150m2以内のもの

オ 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

250m2

緑道,歩行者専用道路,自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路(以下「緑道等」という。)以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.5m以上(隣地境界線から1.0m以上)

沿道サービスA地区

次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅で,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,非住宅部分の床面積の合計が50m2以下のもの

ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

エ 劇場,映画館,演芸場又は観覧場

オ キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの(料理店を除く。)

カ 学校,図書館その他これらに類するもの

キ 神社,寺院,教会,石神,石仏その他これらに類するもの

ク 公衆浴場

ケ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター及び同法第20条の3に規定する老人短期入所施設並びに保育所を除く。)

コ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

サ 自動車教習所

シ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

ス 畜舎

セ 建築基準法別表第二(ぬ)に掲げる建築物

ソ 建築基準法別表第二(か)に掲げる建築物

300m2

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.5m以上

沿道サービスB地区

次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅で,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,非住宅部分の床面積の合計が50m2以下のもの

ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

エ キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの(料理店を除く。)

オ 学校,図書館その他これらに類するもの

カ 神社,寺院,教会,石神,石仏その他これらに類するもの

キ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター及び同法第20条の3に規定する老人短期入所施設並びに保育所を除く。)

ク 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

ケ 自動車教習所

コ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

サ 畜舎

シ 建築基準法別表第二(ぬ)に掲げる建築物

ス 建築基準法別表第二(か)に掲げる建築物

300m2

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.5m以上

流通業務地区

次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。

ア 住宅,兼用住宅,共同住宅寄宿舎又は下宿

イ カラオケボックスその他これらに類するもの

ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

エ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

オ 劇場,映画館,演芸場又は観覧場

カ キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

キ 学校,図書館その他これらに類するもの

ク 神社,寺院,教会,石神,石仏その他これらに類するもの

ケ 病院

コ 公衆浴場

サ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

シ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

ス 自動車教習所

セ 畜舎

ソ 店舗,飲食店その他これらに類するもの

タ 建築基準法別表第二(ぬ)第3号及び第4号に掲げる建築物

1,000m2

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

3.0m以上

吉岡南第二整備計画区域

低層住宅A地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 地区集会所

エ 保育所,幼稚園

オ 診療所

カ 建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

(ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。)

低層住宅B地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の5の2の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 店舗,飲食店その他これらに類するもの(建築基準法施行令第130条の5の2の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

エ 保育所,幼稚園

オ 図書館等

カ 診療所

キ 建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

(ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。)

一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の5の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 店舗,飲食店その他これらに類するもの(建築基準法施行令第130条の5の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

エ 保育所,幼稚園

オ 診療所

カ 建築基準法施行令第130条の5の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

(ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。)

公共公益施設地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。

ア 建築基準法別表第二(は)5号に定める建築物

イ 事務所

ウ 学校,図書館その他これらに類するもの

エ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

オ 公衆浴場

カ 診療所,病院

キ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

ク 建築基準法執行令第130条の8に規定する建築物付属自動車車庫

ケ 付属倉庫

コ 建築基準法別表第二(は)7号に定める建築物

沿道サービスA地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。

ア 住宅,下宿

イ 学校(幼稚園,大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。)

ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

エ 畜舎

300m2

(ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。)

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.0m以上

沿道サービスB地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎,下宿

イ 学校(幼稚園を除く。)

ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

オ ホテル又は旅館

カ 自動車教習所

キ 畜舎

ク マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

ケ カラオケボックスその他これらに類するもの

コ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち床面積の合計が1,500m2を超えるもの

200m2

(ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。)

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.0m以上

沿道サービスC地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。

ア 学校(幼稚園を除く。),図書館その他これらに類するもの

イ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

エ ホテル又は旅館

オ 自動車教習所

カ 畜舎

キ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

ク カラオケボックスその他これらに類するもの

ケ 劇場,映画館,演芸場又は観覧場

コ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち床面積の合計が500m2を超えるもの

200m2

(ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。)

沿道サービスD地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。

ア 住宅,下宿

イ 学校(幼稚園を除く。)

ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

オ ホテル又は旅館

カ 自動車教習所

キ 畜舎

ク マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

ケ カラオケボックスその他これらに類するもの

コ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち床面積の合計が1,500m2を超えるもの

200m2

(ただし巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。)

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.0m以上

商業業務地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅

ウ 学校(大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。),図書館その他これらに類するもの

エ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

オ 畜舎

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

1.0m以上

落合地区整備計画区域

子育て住宅地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 地区集会所

エ 保育所,幼稚園

200m2

社会文教地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。

ア 学校(大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。),図書館その他これらに類するもの

イ 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

ウ 診療所,病院

エ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

オ 建築基準法施行令第130条の5の4に規定する公益上必要な建築物

大和リサーチパーク北整備計画区域

産業集積地区

次の各号に揚げる建築物(これに付属する建築物を含む。)は,建築してはならない。

ア 住宅

イ ボーリング場,スケート場,水泳場等(建築基準法施行令第130条の6の2に定める施設)

ウ カラオケボックス等

エ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場等

オ 図書館,博物館等

カ 神社,寺院,教会等

キ 公衆浴場

ク 老人ホーム,身体障害者福祉ホーム等

ケ 老人福祉センター

コ 児童厚生施設等

サ 自動車教習所

シ 畜舎

吉岡西部地区整備計画区域

専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む。)以外は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 幼稚園

エ 図書館等

オ 巡査派出所等の公益上必要建築物

カ 保育所

キ 診療所

ク 建築物付属自動車車庫

200m2

一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。

ア 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積が500m2を超えるもの

イ 事務所の用途に供する部分の床面積が500m2を超えるもの

ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

エ 学校(幼稚園を除く。)

オ 公衆浴場

カ 畜舎

キ 工場

ク 危険物の貯蔵又は処理に供する施設

200m2

サービス業務地区

次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積が100,000m2を超えるもの

エ ホテル又は旅館

オ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

カ カラオケボックスその他これらに類するもの

キ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

ク 劇場,映画館,演芸場又は観覧場

ケ キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

コ 学校

サ 自動車教習所

シ 倉庫業含む倉庫

ス 畜舎

セ 工場

ソ 危険物の貯蔵又は処理に供する施設

2,000m2

緑道等以外のすべての道路(隅切部分を除く。)

3.0m以上

流通業務地区

次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。

ア 住宅,共同住宅寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3の各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積が500m2を超えるもの

エ ホテル又は旅館

オ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

カ カラオケボックスその他これらに類するもの

キ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

ク 劇場,映画館,演芸場又は観覧場

ケ キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

コ 学校

サ 病院

シ 老人ホーム,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

ス 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

セ 自動車教習所

ソ 畜舎

別表第3(第6条関係)

(平30条例14・令6条例12・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

大和インター周辺区域

低層住宅A地区

10分の6

低層住宅B地区

10分の8

落合地区整備計画区域

子育て住宅地区

10分の20

社会文教地区

10分の20

吉岡西部地区整備計画区域

専用住宅地区

10分の20

一般住宅地区

10分の20

サービス業務地区

10分の20

流通業務地区

10分の20

別表第4(第8条関係)

(平30条例14・令6条例12・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

大和インター周辺区域

低層住宅A地区

10分の4

低層住宅B地区

10分の5

落合地区整備計画区域

子育て住宅地区

10分の7

社会文教地区

10分の7

吉岡西部地区整備計画区域

専用住宅地区

10分の6

一般住宅地区

10分の6

サービス業務地区

10分の6

流通業務地区

10分の6

別表第5(第11条関係)

(平27条例36・平30条例14・令元条例19・令6条例12・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の高さの最高限度

杜の丘整備計画区域

戸建一般住宅地区

12m

一般住宅地区

12m

大和インター周辺区域

低層住宅A地区

10m

低層住宅B地区

10m

沿道サービスA地区

15m

吉岡南第二整備計画区域

沿道サービスB地区

15m

沿道サービスC地区

15m

沿道サービスD地区

15m

落合地区整備計画区域

子育て住宅地区

12m

吉岡西部地区整備計画区域

専用住宅地区

10m

別表第6(第14条関係)

(平27条例36・令元条例19・令6条例12・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

地区の名称

建築物

適用しない規定

杜の丘整備計画区域

戸建住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

戸建一般住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

一般住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

商業業務地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

大和インター周辺区域

低層住宅A地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

低層住宅B地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

沿道サービスA地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

沿道サービスB地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

流通業務地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

吉岡南第二整備計画区域

公共公益施設地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

沿道サービスA地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

沿道サービスB地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

沿道サービスD地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

商業業務地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

吉岡西部地区整備計画区域

専用住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

一般住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

サービス業務地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

流通業務地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないことになる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

大和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年6月30日 条例第17号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成10年6月30日 条例第17号
平成12年3月15日 条例第27号
平成13年3月26日 条例第17号
平成16年6月17日 条例第12号
平成17年6月16日 条例第33号
平成18年12月20日 条例第40号
平成19年9月13日 条例第20号
平成20年3月7日 条例第17号
平成20年9月11日 条例第37号
平成23年3月11日 条例第7号
平成24年12月14日 条例第24号
平成27年12月14日 条例第36号
平成29年12月19日 条例第27号
平成30年3月28日 条例第14号
令和元年6月7日 条例第19号
令和2年12月14日 条例第37号
令和6年2月29日 条例第12号
令和6年12月20日 条例第28号