○大和町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年12月25日

大和町条例第23号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

2 水道事業は,上水道事業とする。

3 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し,併せて公共用水域の水質の保全に資するため,下水道事業(公共下水道事業,農業集落排水事業及び戸別合併処理浄化槽整備事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(令3条例21・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により,下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(令3条例21・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は,常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 給水区域は,大和町及び大衡村の区域内とする。

(2) 給水人口は,28,520人とする。

(3) 1日最大給水量は,11,930立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 排水区域は,大和町の区域のうち,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 排水区域面積は,1,484.7ヘクタールとする。

(3) 排水人口は,25,033人とする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

宮床地区農業集落排水処理施設

大和町宮床地内

(2) 排水区域面積は,165ヘクタールとする。

(3) 排水人口は,916人とする。

5 戸別合併処理浄化槽整備事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 設置区域は,大和町公共下水道事業及び大和町農業集落排水事業の計画区域外の区域とする。

(2) 排水区域面積は,46ヘクタールとする。

(3) 排水人口は,1,991人とする。

(令3条例21・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条及び令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき上下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(令3条例21・一部改正)

第4条 削除

(特別会計)

第5条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき,水道事業及び下水道事業の特別会計を設ける。

(令3条例21・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(令3条例21・一部改正)

(議会の同意を要する損害責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上のものとする。

(令2条例8・令3条例21・一部改正)

(議会の議決を要する負担金付きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担金付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(令3条例21・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は,上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(令3条例21・一部改正)

附則

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和47年12月22日大和町条例第23号)

この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

附則(昭和49年3月25日大和町条例第10号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年12月24日大和町条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和52年3月25日大和町条例第18号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月20日大和町条例第19号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月17日大和町条例第10号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日大和町条例第13号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月26日大和町条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(簡易水道条例の廃止)

2 簡易水道条例(昭和50年大和町条例第8号)は,廃止する。

附則(平成9年3月25日大和町条例第13号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月23日大和町条例第11号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月26日大和町条例第32号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年9月14日大和町条例第22号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

附則(平成22年6月28日大和町条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成25年3月15日大和町条例第30号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日大和町条例第8号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月28日大和町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(大和町特別会計条例の一部改正)

2 大和町特別会計条例(昭和39年大和町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町職員定数条例の一部改正)

3 大和町職員定数条例(昭和43年大和町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町下水道条例の一部改正)

4 大和町下水道条例(平成3年大和町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正)

5 大和町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成3年大和町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町手数料徴収条例の一部改正)

6 大和町手数料徴収条例(平成12年大和町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町農業集落排水処理施設条例の一部改正)

7 大和町農業集落排水処理施設条例(平成13年大和町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例の一部改正)

8 大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例(平成18年大和町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 大和町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成18年大和町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例の一部改正)

10 大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例(平成18年大和町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部改正)

11 大和町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成22年大和町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年12月25日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和42年12月25日 条例第23号
◇ 昭和47年12月22日 条例第23号
◇ 昭和49年3月25日 条例第10号
◇ 昭和49年12月24日 条例第34号
◇ 昭和52年3月25日 条例第18号
◇ 昭和54年3月20日 条例第19号
◇ 昭和55年3月17日 条例第10号
◇ 昭和60年3月30日 条例第13号
◇ 平成元年12月26日 条例第41号
◇ 平成9年3月25日 条例第13号
◇ 平成10年3月23日 条例第11号
◇ 平成15年12月26日 条例第32号
◇ 平成16年9月14日 条例第22号
◇ 平成22年6月28日 条例第17号
◇ 平成25年3月15日 条例第30号
◇ 令和2年3月16日 条例第8号
◇ 令和3年12月28日 条例第21号