○大和町上下水道事業運営審議会条例

昭和42年3月28日

大和町条例第10号

注 令和4年6月から改正経過を注記した。

(設置等)

第1条 この条例は,上下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ,水道事業及び下水道事業の運営に関する重要事項を審議するため,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき,大和町上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令4条例23・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 町内の区長 5人

(2) 町内の婦人会役員 1人

(3) 町内の食品衛生業界団体役員 1人

(4) 町内の産業団体役員 2人

(5) 学識経験を有する者 3人

(令4条例23・旧第3条繰上・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(令4条例23・追加)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(令4条例23・一部改正)

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,議長となる。

2 審議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(令4条例23・旧第6条繰上・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員には,報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については,大和町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)による。

(令4条例23・旧第7条繰上)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,上下水道課において所掌する。

(令4条例23・旧第8条繰上)

(雑則)

第8条 この条例の定めるもののほか審議会に関し必要な事項は,管理者が定める。

(令4条例23・旧第9条繰上・一部改正)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日大和町条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年3月26日大和町条例第19号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月14日大和町条例第23号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日大和町条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和町水道事業審議会条例第3条第2項の規定により任命された委員である者の任期は,同条例第5条第1項の規定にかかわらず,その時において満了する。

(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和町上下水道事業運営審議会条例

昭和42年3月28日 条例第10号

(令和4年7月1日施行)